いわもと ゆうじ

バナーを作成

ツイッター|yuuji555
アクセスカウンタ

2019年01月29日

親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(3)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?」です。

<前提条件>
・土地と家は、親御さま名義
・親御さまは、現在、介護施設にご入居
 ご同居なく、ご自宅は、空き家状態
 住民票は移していない


今回(3)は、相続後の売却のメリット・デメリットです。

・もし、ご同居だったら、小規模宅地の特例が痞えます。
 ※100坪まで、2割の評価額に圧縮できる

今回、ご同居ではない事例なので、ご存命中の売却を視野にいれたわけです。

・相続税をお支払なら、取得額に算入できる

・売却時には、更地のほうが売れやすいので、固定資産税を考慮した場合、
 固定資産税は、毎年1月1日の状態で課税です。
 更地にすると売りやすいので、建物取壊しなら年初が良いです




プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:57Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例

2019年01月27日

親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(2)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?」です。

<前提条件>
・土地と家は、親御さま名義
・親御さまは、現在、介護施設にご入居
 ご同居なく、ご自宅は、空き家状態
 住民票は移していない


〇親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却すると。。。

・固定資産税は、毎年1月1日の状態で課税です。
 更地にすると売りやすいので、建物取壊しなら年初が良いです

 親御さまが住民票は移していない、認知症でなければ、ご存命中に売却でき
 少なくとも「マイホームを売ったときの譲渡所得の特例」で
 今回の事例では、★譲渡所得が0円なので、魅力です★
※親御さまか存命でご自宅を売るため、マイホーム特例を適用可

 また、取得時のご契約書があると、良いですね。

私は、亡父の自宅を売却した際、(相続後です)
・200万円以上の譲渡所得税支払い(バブル前の取得のため)
 ※相続で同居でもないため、マイホーム特例を適用できず
・解体費用250万円程
・翌年の社会保険料総額は、前年の80万円増し
・不動産業者への仲介手数料支払80万円
負担しました。

 すでに自営になっており、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金だったので、
 翌年の社会保険料総額は、前年の80万円増しになりました(涙)

まずは、ご報告まで。。。

次(3)は、相続後の売却のメリット・デメリットです。





プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:59Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例

2019年01月25日

親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?」です。

<前提条件>
・土地と家は、親御さま名義
・親御さまは、現在、介護施設にご入居
 ご同居なく、ご自宅は、空き家状態
 住民票は移していない

・売却は、更地にすると売りやすい
 しかし、更地後は、固定資産税が以前の4倍

このような案件について、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?
様々な観点から検討してみましょう。




プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:01Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例

2019年01月21日

遺産不動産の売却

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「遺産不動産の売却」です。


□ 遺産不動産の売却

  相続不動産を売却する場合、生じた譲渡益には譲渡所得税や住民税等の税金
  が課せられる。譲渡益がでなければ、譲渡所得税は課税されない。
  課税の有無は、遺産分割の方法や売却不動産の選択等において、重要な判断
  要素となる。
  
  譲渡所得は、下記のように計算される。

 ◆譲渡所得 = 売却代金 -(土地の取得費① + 土地の譲渡費②)
  ①土地の購入代金や仲介手数料などの代金、不動産取得税・登録免許税等の
   税金等
   ※取得費が判然としない場合、売却額の5%相当額を概算取得費として計
    上する方法もある
  ②介手数料や広告費、抵当権抹消登記費用など譲渡にかかった費用
   ※相続不動産を売却する場合、原則として被相続人がその不動産を所有し
    ていた期間と取得費を引き継ぐ

 ◆所有期間について:長期譲渡取得と短期譲渡取得
  相続不動産を売却し、税金がかかる場合にかかる税率は、その不動産を所有
  していた期間で変わってくる。
  判定は不動産の場合譲渡が行われた年の1月1日が基準となる。
  ・長期譲渡取得 (所得税:15% 住民税:5% 計:20%)
   所有期間が5年を超えている場合
   ※被相続人が取得してからです。
  ・短期譲渡取得 (所得税:30% 住民税:9% 計:39%)
   上記以外
   ※想定外、国民健康保険の人は、国民健康保険税が跳ね上がる!





プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:14Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月17日

財産は夫婦でできるだけ均等に持っていたほうがお得

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は財産は夫婦でできるだけ均等に持っていたほうがお得」です。

相続税の試算で明らかですが。。。
財産をご夫婦で、できるだけ均等に持つための方法は?


 ◆配偶者への居住用財産譲渡の特例
  贈与税の基礎控除額(110万円)のほかに、贈与税の課税価格から最高
  2000万円まで「配偶者控除」として控除できる。
 <条件>
  ・婚姻期間20年以上
  ・贈与年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込み
  ・現物贈与 可
   
 ◆配偶者の税額軽減措置を適度に活用 ▼
  国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減

 ◆配偶者の税額の軽減 概要 (国税庁 ホームページより抜粋)
  配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に
  取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続
  税はかからないという制度です。
 (注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれ
  ません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基
  に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対
  象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見
  込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告
  期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得
  ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日
  の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります





プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策
  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 20:15Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月15日

「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(2)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(2)」です。

<見落としがちな遺留分の増額要素(または圧縮手法)>
□過去の贈与
 税の世界では、相続発生前の前3年間の「持ち戻し」で済みますが、民法の世界では、
特に定めていませんでした ⇒ 際限なく遡る(「持ち戻し」)
今回の民法改正では、
〇相続人は、相続発生前の前10年間の「持ち戻し」
〇相続人以外は、相続発生前の前1年間の「持ち戻し」
としています。

相続人でも、贈与から10年たてば、遺留分から外れる、ということです。





プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:31Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月14日

「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(1)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(1)」です。

<遺留分を減らす方策とは>
□配偶者への居住用財産譲渡
 結婚期間20年を経過したら、居住用不動産の贈与(旦那様⇒奥様)をお勧めします
 (遺言書による遺贈でもOK) ※最高2,110万円まで贈与課税で配偶者控除
 今回の民法改正では「持ち戻し(過去に遡り、贈与額を遺産額に集計)」しなくて良いこと
としています ※配偶者居住権の見直しによる
これまでは、この居住用不動産の贈与・遺贈されたものは相続財産に入れる必要がありま
した。居住用不動産以外の資産の贈与・遺贈は、従来同様相続財産に加算します

□生命保険の活用
 ・遺留分に相当する遺産額を、直接、生命保険で逃がすことができます
  ⇒保険金受取人の固有資産と見なされ、遺産額の対象外となります
ご健康状態に拘わらず、契約できる生命保険商品があります
 ・万が一、遺留分減殺請求された場合の支払資金を、遺留分を請求されそうな方に
 ピンポイントで資金提供することができます。(保険金受取人に指定する)


⇒(2)へ続く



プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 15:40Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月12日

生命保険の活用(2) 【相続対策(全体図)】

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「生命保険の活用(2) 生命保険を活用した相続対策(全体図)」です。

こんな感じです。

生命保険を活用した相続対策(全体図)

□ 生命保険の活用例
 
(1)被相続人(遺産を残される方)を被保険者として、死亡保険金加入
   メリット:死亡保険金を受け取る人を、ピンポイントで指定できる
     ⇒相続税の支払資金、もめない相続のための資金提供ができる
               例)主な資産がご自宅の場合 等
       契約者が被相続人であれば、生命保険非課税枠を活用できる
   注意点 :被相続人がご高齢や持病をお持ちだと、被保険者として生命保険に
     加入しずらい

(2)お子様に、毎年保険料相当額を贈与し、お子様がご契約者の各種保険に加入
   メリット:毎年保険料相当額を贈与することで、遺産総額を圧縮できる
     保険契約させればお子様の散財を防ぎ、資産形成に役立つ
     被相続人が若くて健康であれば、保険料が割安
   注意点 :計画の際、前3年間の持ち戻しに注意⇒前倒しの贈与を検討
     遺産を残される方は、贈与の限度額をプランニングすべきです
      ※残された人生の必要資金の確保が大切
 
(3)被相続人(遺産を残される方)を被保険者として、一時払いの年金保険金加入
   メリット:「被相続人ご自身の余命は誰にもわからない」の課題解決
       ご存命中は保険会社から生活費を年金で受け取り、亡くなられた際は
       一定金額が指定した受取人に支払われる。
       (または、年金受給中であれば、年金受給権を相続できる)

(4)被相続人(遺産を残される方)を契約者として、被相続人以外の方を被保険者
   として、死亡保険金加入
   お支払い事由の発生していない生命保険契約は、相続開始時の解約返戻金で
   評価され、課税される。
   メリット:解約返戻金が低ければ、納税者に有利です。
     被相続人が若くて健康であれば、保険料が割安
   注意点 :生命保険非課税枠を活用できないが、応用次第でメリットあり

 <<ご参考>>
 ◆日本の女性はご長寿!、お一人になられた際の生活費のご準備を
  女性のほうが、平均6年近く長生きされます。




プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策
  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:38Comments(0)保険活用 家族信託

2019年01月11日

生命保険の活用(1)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「生命保険の活用(1)」です。


〇生命保険活用のメリット

・ご契約後の支払いで、財産の総額を減らすことができる
・生命保険の非課税枠が利用できる(法定相続人のみ)
 500万円×法定相続人数分を、支給される保険金から控除できる 
・相続税の支払い資金やもめないための手当て資金を、現金で用意できる

 <検討 課題>
・被相続人が高齢になると、被保険者として 生命保険に加入しずらい
・高齢になると、保険料が上がる
・加入の仕方により、掛かる税金(課税方法)が異なる
  ⇒ 税率が異なる(より有利なほうを選択したい)

※契約の仕方により、課税される税の種類が異なります。

生命保険活用のメリット

※原則、肉親でないと生命保険 契約は難しい




プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策
  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:07Comments(0)保険活用 家族信託

2019年01月09日

相続の基礎知識(2)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「相続の基礎知識(2) 小規模宅地等の特例」です。

□ 「小規模宅地等の特例」の利用
  被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額
  な減額が認められているもの。
  自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続で
  きなくなってしまう恐れがあるため。

  <例:自宅の場合>
  ・相続税評価:80%減
  ・上限面積:330平米
  ・相続人の条件:配偶者、同居している親族
          生計が一の親族
          持ち家がない別居親族(家なき子)前3年をチェック

  <ご参考>
  ・内階段のない二世帯住宅も、対象に認められる
  ・父や母が老人ホームに入った場合の自宅の取り扱い
    有料老人ホーム入居は、「ついの住処」として自宅に住んでいないと
    解釈されていた。(「小規模宅地等の特例」の対象外だった)
    ⇒ 2015年以降からは対象に!
     特別養護老人ホームは、従来どおり元々対象





プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 21:04Comments(0)相続 家族信託 認知症対策