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2019年01月17日

財産は夫婦でできるだけ均等に持っていたほうがお得

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は財産は夫婦でできるだけ均等に持っていたほうがお得」です。

相続税の試算で明らかですが。。。
財産をご夫婦で、できるだけ均等に持つための方法は?


 ◆配偶者への居住用財産譲渡の特例
  贈与税の基礎控除額(110万円)のほかに、贈与税の課税価格から最高
  2000万円まで「配偶者控除」として控除できる。
 <条件>
  ・婚姻期間20年以上
  ・贈与年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込み
  ・現物贈与 可
   
 ◆配偶者の税額軽減措置を適度に活用 ▼
  国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減

 ◆配偶者の税額の軽減 概要 (国税庁 ホームページより抜粋)
  配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に
  取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続
  税はかからないという制度です。
 (注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれ
  ません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基
  に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対
  象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見
  込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告
  期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得
  ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日
  の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります





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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 20:15│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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