2019年05月24日
いまさらの、相続法の改正
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
平成30年7月6日国会で40年ぶりの相続法改正案が可決成立しました。7月13日公布でした。
これから段階的に、法務局等で実務での対応が、開始されます。
新民法の主なポイントとして
1、自筆遺言書の方式変更
2、配偶者居住権
3、相続預貯金の仮払い
4、遺言執行者の義務と権限
5、遺留分減殺の方法
6、特別寄与分請求権があります。
遺留分に注目すると。。。
今回の民法改正では、
〇相続人は、相続発生前の前10年間の「持ち戻し」
〇相続人以外は、相続発生前の前1年間の「持ち戻し」
としています。
□過去の贈与
税の世界では、相続発生前の前3年間の「持ち戻し」で済みますが、民法の世界では、
特に定めていませんでした ⇒ 際限なく遡る(「持ち戻し」)


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