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2019年04月02日

預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまうのか?休眠預金等活用法

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

事例からの、ご注意情報です。

休眠預金等活用というのがあり、
「預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまう」不安を感じました。

でも、民間の金融機関に照会したら、引き出し等の手続きが煩雑となるが、個人の資産は奪われないとの
ことでした。

気になるのは、ゆうちょ。。。

★平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金★

平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から★20年2か月★を経過している場合は、
旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/basicinfo/kat_bi_specialsystem.html




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 22:18│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例
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