2019年01月11日
生命保険の活用(1)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「生命保険の活用(1)」です。
〇生命保険活用のメリット
・ご契約後の支払いで、財産の総額を減らすことができる
・生命保険の非課税枠が利用できる(法定相続人のみ)
500万円×法定相続人数分を、支給される保険金から控除できる
・相続税の支払い資金やもめないための手当て資金を、現金で用意できる
<検討 課題>
・被相続人が高齢になると、被保険者として 生命保険に加入しずらい
・高齢になると、保険料が上がる
・加入の仕方により、掛かる税金(課税方法)が異なる
⇒ 税率が異なる(より有利なほうを選択したい)
※契約の仕方により、課税される税の種類が異なります。
※原則、肉親でないと生命保険 契約は難しい
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:07│Comments(0)
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