2019年01月21日
遺産不動産の売却
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「遺産不動産の売却」です。
□ 遺産不動産の売却
相続不動産を売却する場合、生じた譲渡益には譲渡所得税や住民税等の税金
が課せられる。譲渡益がでなければ、譲渡所得税は課税されない。
課税の有無は、遺産分割の方法や売却不動産の選択等において、重要な判断
要素となる。
譲渡所得は、下記のように計算される。
◆譲渡所得 = 売却代金 -(土地の取得費① + 土地の譲渡費②)
①土地の購入代金や仲介手数料などの代金、不動産取得税・登録免許税等の
税金等
※取得費が判然としない場合、売却額の5%相当額を概算取得費として計
上する方法もある
②介手数料や広告費、抵当権抹消登記費用など譲渡にかかった費用
※相続不動産を売却する場合、原則として被相続人がその不動産を所有し
ていた期間と取得費を引き継ぐ
◆所有期間について:長期譲渡取得と短期譲渡取得
相続不動産を売却し、税金がかかる場合にかかる税率は、その不動産を所有
していた期間で変わってくる。
判定は不動産の場合譲渡が行われた年の1月1日が基準となる。
・長期譲渡取得 (所得税:15% 住民税:5% 計:20%)
所有期間が5年を超えている場合
※被相続人が取得してからです。
・短期譲渡取得 (所得税:30% 住民税:9% 計:39%)
上記以外
※想定外、国民健康保険の人は、国民健康保険税が跳ね上がる!
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:14│Comments(0)
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