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2019年01月21日

遺産不動産の売却

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「遺産不動産の売却」です。


□ 遺産不動産の売却

  相続不動産を売却する場合、生じた譲渡益には譲渡所得税や住民税等の税金
  が課せられる。譲渡益がでなければ、譲渡所得税は課税されない。
  課税の有無は、遺産分割の方法や売却不動産の選択等において、重要な判断
  要素となる。
  
  譲渡所得は、下記のように計算される。

 ◆譲渡所得 = 売却代金 -(土地の取得費① + 土地の譲渡費②)
  ①土地の購入代金や仲介手数料などの代金、不動産取得税・登録免許税等の
   税金等
   ※取得費が判然としない場合、売却額の5%相当額を概算取得費として計
    上する方法もある
  ②介手数料や広告費、抵当権抹消登記費用など譲渡にかかった費用
   ※相続不動産を売却する場合、原則として被相続人がその不動産を所有し
    ていた期間と取得費を引き継ぐ

 ◆所有期間について:長期譲渡取得と短期譲渡取得
  相続不動産を売却し、税金がかかる場合にかかる税率は、その不動産を所有
  していた期間で変わってくる。
  判定は不動産の場合譲渡が行われた年の1月1日が基準となる。
  ・長期譲渡取得 (所得税:15% 住民税:5% 計:20%)
   所有期間が5年を超えている場合
   ※被相続人が取得してからです。
  ・短期譲渡取得 (所得税:30% 住民税:9% 計:39%)
   上記以外
   ※想定外、国民健康保険の人は、国民健康保険税が跳ね上がる!





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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:14│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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