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2019年01月09日

相続の基礎知識(2)

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「相続の基礎知識(2) 小規模宅地等の特例」です。

□ 「小規模宅地等の特例」の利用
  被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額
  な減額が認められているもの。
  自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続で
  きなくなってしまう恐れがあるため。

  <例:自宅の場合>
  ・相続税評価:80%減
  ・上限面積:330平米
  ・相続人の条件:配偶者、同居している親族
          生計が一の親族
          持ち家がない別居親族(家なき子)前3年をチェック

  <ご参考>
  ・内階段のない二世帯住宅も、対象に認められる
  ・父や母が老人ホームに入った場合の自宅の取り扱い
    有料老人ホーム入居は、「ついの住処」として自宅に住んでいないと
    解釈されていた。(「小規模宅地等の特例」の対象外だった)
    ⇒ 2015年以降からは対象に!
     特別養護老人ホームは、従来どおり元々対象





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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 21:04│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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