2019年01月09日
相続の基礎知識(2)
プロフィール【専門家 岩本裕二】 【家族信託とは?】 【相続遺言家族信託勉強会】 【相続 保険活用】 【家族信託 認知症】 【相続 家族信託 ご照会】 |

静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事 静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表 |
TEL. 054-277-9107 携帯. 090-7310-6416 E-Mail fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)
相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事 ⇒ 【ご照会】はこちら |
皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「相続の基礎知識(2) 小規模宅地等の特例」です。
□ 「小規模宅地等の特例」の利用
被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額
な減額が認められているもの。
自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続で
きなくなってしまう恐れがあるため。
<例:自宅の場合>
・相続税評価:80%減
・上限面積:330平米
・相続人の条件:配偶者、同居している親族
生計が一の親族
持ち家がない別居親族(家なき子)前3年をチェック
<ご参考>
・内階段のない二世帯住宅も、対象に認められる
・父や母が老人ホームに入った場合の自宅の取り扱い
有料老人ホーム入居は、「ついの住処」として自宅に住んでいないと
解釈されていた。(「小規模宅地等の特例」の対象外だった)
⇒ 2015年以降からは対象に!
特別養護老人ホームは、従来どおり元々対象
プロフィール【専門家 岩本裕二】 【家族信託とは?】 【相続遺言家族信託勉強会】 【相続 保険活用】 【家族信託 認知症】 【相続 家族信託 ご照会】 |
トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策
Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 21:04│Comments(0)
│相続 家族信託 認知症対策