2019年01月27日
親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(2)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?」です。
<前提条件>
・土地と家は、親御さま名義
・親御さまは、現在、介護施設にご入居
ご同居なく、ご自宅は、空き家状態
住民票は移していない
〇親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却すると。。。
・固定資産税は、毎年1月1日の状態で課税です。
更地にすると売りやすいので、建物取壊しなら年初が良いです
親御さまが住民票は移していない、認知症でなければ、ご存命中に売却でき
少なくとも「マイホームを売ったときの譲渡所得の特例」で
今回の事例では、★譲渡所得が0円なので、魅力です★
※親御さまか存命でご自宅を売るため、マイホーム特例を適用可
また、取得時のご契約書があると、良いですね。
私は、亡父の自宅を売却した際、(相続後です)
・200万円以上の譲渡所得税支払い(バブル前の取得のため)
※相続で同居でもないため、マイホーム特例を適用できず
・解体費用250万円程
・翌年の社会保険料総額は、前年の80万円増し
・不動産業者への仲介手数料支払80万円
負担しました。
すでに自営になっており、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金だったので、
翌年の社会保険料総額は、前年の80万円増しになりました(涙)
まずは、ご報告まで。。。
次(3)は、相続後の売却のメリット・デメリットです。
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