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2019年01月27日

親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(2)

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?」です。

<前提条件>
・土地と家は、親御さま名義
・親御さまは、現在、介護施設にご入居
 ご同居なく、ご自宅は、空き家状態
 住民票は移していない


〇親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却すると。。。

・固定資産税は、毎年1月1日の状態で課税です。
 更地にすると売りやすいので、建物取壊しなら年初が良いです

 親御さまが住民票は移していない、認知症でなければ、ご存命中に売却でき
 少なくとも「マイホームを売ったときの譲渡所得の特例」で
 今回の事例では、★譲渡所得が0円なので、魅力です★
※親御さまか存命でご自宅を売るため、マイホーム特例を適用可

 また、取得時のご契約書があると、良いですね。

私は、亡父の自宅を売却した際、(相続後です)
・200万円以上の譲渡所得税支払い(バブル前の取得のため)
 ※相続で同居でもないため、マイホーム特例を適用できず
・解体費用250万円程
・翌年の社会保険料総額は、前年の80万円増し
・不動産業者への仲介手数料支払80万円
負担しました。

 すでに自営になっており、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金だったので、
 翌年の社会保険料総額は、前年の80万円増しになりました(涙)

まずは、ご報告まで。。。

次(3)は、相続後の売却のメリット・デメリットです。





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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:59│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例
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