いわもと ゆうじ

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2018年12月31日

私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-4【みなし配当課税】

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静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-3」【みなし配当の所得税】です。

今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。

【みなし配当の所得税】とは?

課税関係は、個人⇔個人  個人⇔法人  法人⇔法人の区分ごとにどうなるのか。

みなし配当の所得税は、今回の私のクライアントのような「個人⇔法人」の譲渡で発生し得ます。

★みなし配当の所得税★<ご参考に>
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://cpa-ko.net/2017/02/16/post-332/

譲渡価額のうち利益積立金に相当する部分はみなし配当額となる

会社が清算されて残余財産の分配を受けたり、会社にその会社の株(いわゆる自己株式)を売却した時には、
支払を受けた金額がみなし配当とされることがあります。
このような場合、個人である株主には「配当等とみなす金額に関する支払調書」というものが渡されます。
※基本的には税務署にも提出されています。

今回の、この弁護士X氏は、【みなし配当の所得税】を知らなかったフシがあります。

個人⇔法人と同様、個人⇔個人 でも発生するような説明を、私のクライアントと私にしましたから。。。




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2018年12月30日

私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-3【みなし譲渡所得課税】

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-3」【みなし譲渡所得課税】です。

今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。

【みなし譲渡所得課税】とは?

株式を低額譲渡した場合の課税関係は、個人⇔個人  個人⇔法人  法人⇔法人の区分ごとにどうなるのか。
こちらもご参考に。
http://www.ntata.com/jireisyotokuzeijouto3.html

① 譲渡者(個人)の課税関係
 イ 個人が法人に低額譲渡した場合(個人⇔法人)
   個人が法人に時価の2分の1未満の著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、その時における価額(時価)に
  より譲渡があったものとみなして所得税が課税される
(所法59条①二・所令169条)。
   譲渡者に

〇今回の件で、私の連携する複数の税理士からのコメント
相続税法に基づく適正な時価評価額が、交渉の原点(税理士が算定)
・交渉時、懲罰的課税「みなし譲渡所得課税」に留意し、互いに
 時価評価額の2分の1を下回らぬよう配慮するのが、暗黙のルール
 ↓↓↓↓↓↓↓
 配慮をしない相手は、相当な悪意をもっている
 ↓↓↓↓↓↓↓
 税理士から「その案件には、今後拘わらぬ方が良い」と私に、アドバイスありました。

・予測していない懲罰的課税【みなし譲渡所得課税】を課税されることは、経済的のみでなく精神的にも
 クライアントの打撃は大きいでしょう。

半値以下の金額は、国税庁が懲罰的課税するほど、低額で不適切な額だということ。

そこへ、強引に落とし込もうとしていました。

相手側とこちら側の弁護士が。。。です。(お互い知合い同士)

こちら側の弁護士について、可能性は2つ。

●仮説1  【みなし譲渡所得課税】を知らなかった。
  ⇒ 無知ゆえの大きな失策でしょう

●仮説2   【みなし譲渡所得課税】を知っていた。
  ⇒ 自身のクライアントに不利になるのを承知で、半値以下の金額
     誘導していたとしたら、それは大きな罪です。

※しかも、前記事「⑤株価鑑定のための司法手続」に入っていれば、倍以上の値段で売れることは知っていたはず。
 ⇒ 相手企業は、もはや逃げられない。
 それを、この弁護士X氏は、「司法手続は大変」とか言って、入ろうとしませんでした。

私が気づいて、首都圏から新弁護士を連れてこなかったら。。。

考えただけで、ゾっとします。




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2018年12月29日

私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-2

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-2」です。

今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。

下記のような流れです。

企業側に買い取ってもらう戦略です。

①当該株式の買取希望者を確保 ← ここポイント
②企業側に譲渡承認請求【会社法第136・138条第1号、第139条】
③企業側が拒否 ← ここポイント
④企業側が別途買取人指定(譲渡承認請求日から起算し40日以内回答必須)【第140条・141条】
⑤株価鑑定のための司法手続
⑥価格決定
⑦当該企業と指定の買取人が買い取る

私は、コンサルタントとして、クライアント側の顧問弁護士X氏と連携して、持株買い取り交渉していました。

上記で、⑤株価鑑定のための司法手続に入れば、私のクライアントに有利に売却できたのに、
弁護士X氏は、「司法手続は大変」とか言って、入ろうとしないのです。

弁護士X氏は、相手側の顧問弁護士Yにもそう言っていて、双方、穏便な方向に落としどころを探っていると。

弁護士X氏の様子がおかしいので、「辞任」して頂きました。

⑤株価鑑定のための司法手続では、相続税法に基づく評価額(税理士が算定)が下限です。

現在、穏便な方向の落としどころは、その半値以下の金額でした。

その半値以下の金額には、さらに続きがあって。。。

〇私の連携する複数の税理士からのコメント
・適正な時価評価額が、交渉の原点
・交渉時、懲罰的課税「みなし譲渡所得課税」に留意し、互いに
 時価評価額の2分の1を下回らぬよう配慮するのが、暗黙のルール
 ↓↓↓↓↓↓↓
 配慮をしない相手は、相当な悪意をもっている
 ↓↓↓↓↓↓↓
 税理士から「その案件には、今後拘わらぬ方が良い」と私に、アドバイスありました。

・予測していない懲罰的課税【みなし譲渡所得課税】を課税されることは、経済的のみでなく精神的にも
 クライアントの打撃は大きいでしょう。
 ※【みなし譲渡所得課税】は、次回、ご説明します。

半値以下の金額は、国税庁が懲罰的課税するほど
 低額で不適切な額だということ。

そこへ、強引に落とし込もうとしていました。

相手側とこちら側の弁護士が。。。です。

現在の弁護士が「無理解・無神経」と感じたら「チェンジあり」です




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2018年12月28日

私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)」です。

今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。

「譲渡制限」あれば、まず売買は無理だろうな、と思いがちですが。。。
そうでもないですよ。

下記のような流れです。

非上場同族会社の株は、所有しているだけではお金の発生もなく、所有者の方は、なんとかお金に
替えたいところでしょう。

下記は、企業側に買い取ってもらう戦略です。

①当該株式の買取希望者を確保 ← ここポイント
②企業側に譲渡承認請求【会社法第136・138条第1号、第139条】
③企業側が拒否 ← ここポイント
④企業側が別途買取人指定(譲渡承認請求日から起算し40日以内回答必須)【第140条・141条】
⑤株価鑑定のための司法手続
⑥価格決定
⑦当該企業と指定の買取人が買い取る

私は、コンサルタントとして、クライアント側の顧問弁護士X氏と連携して、持株買い取り交渉していました。

で、よくありがちですが、 X氏は、相手側の顧問弁護士Yさんと、ゴルフ仲間のお友達だそうで。。。

上記で、⑤株価鑑定のための司法手続に入れば、私のクライアントに有利に売却できたのに、
弁護士X氏は、「司法手続は大変」とか言って、入ろうとしないのです。

弁護士X氏は、相手側の顧問弁護士Yにもそう言っていて、双方、穏便な方向に落としどころを探っていると。

弁護士X氏の様子がおかしいので、「辞任」して頂きました。


⑤株価鑑定のための司法手続では、相続税法に基づく評価額(税理士が算定)が下限です。

現在、穏便な方向の落としどころは、その半値以下の金額でした。

私は、クライアントに助言して首都圏の弁護士法人に切り替えしました。

現在の弁護士が「無理解・無神経」と感じたら「チェンジあり」です




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2018年12月27日

私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(2)

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今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(2)」です。

お知り合いにも、弁護士さんが多くて、様々なタイプの方を知っています。

その職業倫理観は、一般の市民感覚とは、相容れない場合もあるかと思います。

こんなことがありました。

ある人間Aが、私のクライアントと、私のクライアント側弁護士Bと私の前で、
「この人(私のクライアント)は、精神障害者だ」と言いました。

当然ながら私のクライアントは怒り、弁護士Bへ、「人間Aを名誉棄損で訴えたい」
「証人になってくれるか?」と問いかけました。

もちろん私も聞いていたので、証人になるつもりでした。

弁護士Bと私、証人2人体制ですね。


後日、弁護士B事務所で面談時、名誉棄損の段取りをしようとしたら
弁護士Bは、
「ボクは人間A側の顧問弁護士Cさんとはお友達なので、証人になれない」

即刻、私はクライアントに弁護士Bの解任を進言し、クライアントは弁護士Bを
解任しました。

周りの人たちは、弁護士のチェンジという発想があまりないみたいですが、
私は、上記のような経験あります。

「辞任に追い込んだ」こともあります。

「弁護士 解任」で検索すると、いろいろ出てきますよ。

例えば、弁護士の解任通知の書き方について
https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/b_712134/

今回、理由は「意思疎通ができない」としました。

私のクライアントは、内容証明郵便などにせず、単身、弁護士B事務所へ乗り込み
弁護士Bへ解任通知を渡し、資料ファイルを受け取ってきました。

「無理解・無神経」と感じたら「チェンジあり」を学習できました。




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:25Comments(0)相続 家族信託 認知症対策M&A 事業承継 静岡

2018年12月26日

私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(1)

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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(1)」です。

お知り合いにも、弁護士さんが多くて、様々なタイプの方を知っています。

その職業倫理観は、一般の市民感覚とは、相容れない場合もあるかと思います。

たとえば、先日の「あおり運転」の件。

私の周りの一般市民の人たちは、「人二人を殺す原因を作ったから、死刑か無期」
という人が多いのですが。。。

容疑者側の弁護士は、容疑者の人権を尊重し、「無罪」を主張するのですから。。。



また、各地域で業界が狭いせいか、弁護士さん同士お知合いで、「ゴルフ仲間の仲良し」さんのようです。

でも、地裁で、原告側と被告側の弁護士さんが、原告と被告の前で、談笑は避けたほうがいいかもしれません。
会釈するくらいならいいけれど。。。

お知り合いが、違和感あると、言ってました。




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2018年12月25日

私がよく遭遇する税理士さんのタイプ

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今日のお題は「私がよく遭遇する税理士さんのタイプ」です。

2通りに、分かれます。

1.相続を得意とする税理士さんと、そうでない税理士さん(経理専門)

税の専門家といっても、相続に詳しくない税理士さん、結構多いです。

2.税務署側の税理士さんと、クライアント側につく税理士さん

・税務署側の税理士さん ⇒ しっかり納税しましょうタイプです

・クライアント側につく税理士さん ⇒ クライアントに寄り添い、税務署とケンカも辞さないタイプ

わたしは、後者の税理士さん、ご紹介できます。




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:09Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2018年12月24日

私が、ご相談事をお受けするとき

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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

私が、もしかすると「もめるかもしれない相続案件」のご相談事をお受けするとき、

やむを得ず、一方の側の方から遺産・相続人の関係は、伺うことありますが、

必ず、すべての相続人の方のご参加の場で、同席させて頂きます。

事前のお話で、一方に有利となるようなお話のご相談には、応じません。

それこそ、弁護士マターになってしまいますから。。。^^;




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:45Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2018年12月23日

最近、私も弁護士マターが増え(5) 「非弁行為」ってご存じですか?

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

最近、法人のM&A・事業承継、個人の相続・贈与絡みが多くなりました。

ところで、 「非弁行為」ってご存じですか?

非弁行為非弁行為とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で
弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95

平たく言うと、「代理人」になれるのは、弁護士さんだけです。

よく、熱血漢の行政書士さんや、私たちファイナンシャルプランナ-が、ついつい、ご依頼者の替わりに、相手側と
交渉をはじめてしまうことがあって。。。^^;

これに、はまります。

非弁行為だと、相手側弁護士さんに、訴えられることになります。




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:05Comments(0)M&A 事業承継 静岡

2018年12月22日

【続報】(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日は、「(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案について、です。

私は、現在、中小企業家同友会やロータリークラブに参加しています。


これまで、中小企業家同友会静岡支部では、例会や政策委員会など、
「中小企業・小規模企業振興基本条例」の学習と、制定にむけて
一丸となって取り組んできました。

このたび静岡市行政において条例制定の動きが進み、
「(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案」
のパブリックコメントの募集。

「中小企業・小規模企業振興基本条例」に対するパブリックコメント
ですが、いよいよ本日22日(土)が締め切りとなりました!!

産業政策課にお聞きしたところ、本日までに要望書は83件届いているそうです♪
83人ではなく83枚です。

皆さん、ご協力ありがとうございました。

目指す3桁まで、あともう少しです☆
静岡市への要望のある方、どうぞ宜しくお願いいたします。

要望書は事項1件につき1枚。
FAXを送っていただく形になります。
詳しくは、静岡市のHPよりご覧くださいませ。

どうぞ宜しくお願いいたします。
◆静岡市HP
 http://www.city.shizuoka.jp/553_000053.html

◆意見募集期間
 11月22日(木)~12月22日(土)



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