2018年12月31日
私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-4【みなし配当課税】
プロフィール【専門家 岩本裕二】 【家族信託とは?】 【相続遺言家族信託勉強会】 【相続 保険活用】 【家族信託 認知症】 【相続 家族信託 ご照会】 |

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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-3」【みなし配当の所得税】です。
今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。
【みなし配当の所得税】とは?
課税関係は、個人⇔個人 個人⇔法人 法人⇔法人の区分ごとにどうなるのか。
みなし配当の所得税は、今回の私のクライアントのような「個人⇔法人」の譲渡で発生し得ます。
★みなし配当の所得税★<ご参考に>
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://cpa-ko.net/2017/02/16/post-332/
譲渡価額のうち利益積立金に相当する部分はみなし配当額となる
会社が清算されて残余財産の分配を受けたり、会社にその会社の株(いわゆる自己株式)を売却した時には、
支払を受けた金額がみなし配当とされることがあります。
このような場合、個人である株主には「配当等とみなす金額に関する支払調書」というものが渡されます。
※基本的には税務署にも提出されています。
今回の、この弁護士X氏は、【みなし配当の所得税】を知らなかったフシがあります。
個人⇔法人と同様、個人⇔個人 でも発生するような説明を、私のクライアントと私にしましたから。。。
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2018年12月30日
私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-3【みなし譲渡所得課税】
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今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-3」【みなし譲渡所得課税】です。
今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。
【みなし譲渡所得課税】とは?
株式を低額譲渡した場合の課税関係は、個人⇔個人 個人⇔法人 法人⇔法人の区分ごとにどうなるのか。
こちらもご参考に。
http://www.ntata.com/jireisyotokuzeijouto3.html
① 譲渡者(個人)の課税関係
イ 個人が法人に低額譲渡した場合(個人⇔法人)
個人が法人に時価の2分の1未満の著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、その時における価額(時価)に
より譲渡があったものとみなして所得税が課税される(所法59条①二・所令169条)。
譲渡者に
〇今回の件で、私の連携する複数の税理士からのコメント
・相続税法に基づく適正な時価評価額が、交渉の原点(税理士が算定)
・交渉時、懲罰的課税「みなし譲渡所得課税」に留意し、互いに
時価評価額の2分の1を下回らぬよう配慮するのが、暗黙のルール
↓↓↓↓↓↓↓
配慮をしない相手は、相当な悪意をもっている
↓↓↓↓↓↓↓
税理士から「その案件には、今後拘わらぬ方が良い」と私に、アドバイスありました。
・予測していない懲罰的課税【みなし譲渡所得課税】を課税されることは、経済的のみでなく精神的にも
クライアントの打撃は大きいでしょう。
・半値以下の金額は、国税庁が懲罰的課税するほど、低額で不適切な額だということ。
そこへ、強引に落とし込もうとしていました。
相手側とこちら側の弁護士が。。。です。(お互い知合い同士)
こちら側の弁護士について、可能性は2つ。
●仮説1 【みなし譲渡所得課税】を知らなかった。
⇒ 無知ゆえの大きな失策でしょう
●仮説2 【みなし譲渡所得課税】を知っていた。
⇒ 自身のクライアントに不利になるのを承知で、半値以下の金額に
誘導していたとしたら、それは大きな罪です。
※しかも、前記事「⑤株価鑑定のための司法手続」に入っていれば、倍以上の値段で売れることは知っていたはず。
⇒ 相手企業は、もはや逃げられない。
それを、この弁護士X氏は、「司法手続は大変」とか言って、入ろうとしませんでした。
私が気づいて、首都圏から新弁護士を連れてこなかったら。。。
考えただけで、ゾっとします。
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2018年12月29日
私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-2
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)-2」です。
今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。
下記のような流れです。
企業側に買い取ってもらう戦略です。
①当該株式の買取希望者を確保 ← ここポイント
②企業側に譲渡承認請求【会社法第136・138条第1号、第139条】
③企業側が拒否 ← ここポイント
④企業側が別途買取人指定(譲渡承認請求日から起算し40日以内回答必須)【第140条・141条】
⑤株価鑑定のための司法手続
⑥価格決定
⑦当該企業と指定の買取人が買い取る
私は、コンサルタントとして、クライアント側の顧問弁護士X氏と連携して、持株買い取り交渉していました。
上記で、⑤株価鑑定のための司法手続に入れば、私のクライアントに有利に売却できたのに、
弁護士X氏は、「司法手続は大変」とか言って、入ろうとしないのです。
弁護士X氏は、相手側の顧問弁護士Yにもそう言っていて、双方、穏便な方向に落としどころを探っていると。
弁護士X氏の様子がおかしいので、「辞任」して頂きました。
⑤株価鑑定のための司法手続では、相続税法に基づく評価額(税理士が算定)が下限です。
現在、穏便な方向の落としどころは、その半値以下の金額でした。
その半値以下の金額には、さらに続きがあって。。。
〇私の連携する複数の税理士からのコメント
・適正な時価評価額が、交渉の原点
・交渉時、懲罰的課税「みなし譲渡所得課税」に留意し、互いに
時価評価額の2分の1を下回らぬよう配慮するのが、暗黙のルール
↓↓↓↓↓↓↓
配慮をしない相手は、相当な悪意をもっている
↓↓↓↓↓↓↓
税理士から「その案件には、今後拘わらぬ方が良い」と私に、アドバイスありました。
・予測していない懲罰的課税【みなし譲渡所得課税】を課税されることは、経済的のみでなく精神的にも
クライアントの打撃は大きいでしょう。
※【みなし譲渡所得課税】は、次回、ご説明します。
・半値以下の金額は、国税庁が懲罰的課税するほど
低額で不適切な額だということ。
そこへ、強引に落とし込もうとしていました。
相手側とこちら側の弁護士が。。。です。
現在の弁護士が「無理解・無神経」と感じたら「チェンジあり」です
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2018年12月28日
私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)
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今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(3)」です。
今回、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替える」プロセスで起きました。
「譲渡制限」あれば、まず売買は無理だろうな、と思いがちですが。。。
そうでもないですよ。
下記のような流れです。
非上場同族会社の株は、所有しているだけではお金の発生もなく、所有者の方は、なんとかお金に
替えたいところでしょう。
下記は、企業側に買い取ってもらう戦略です。
①当該株式の買取希望者を確保 ← ここポイント
②企業側に譲渡承認請求【会社法第136・138条第1号、第139条】
③企業側が拒否 ← ここポイント
④企業側が別途買取人指定(譲渡承認請求日から起算し40日以内回答必須)【第140条・141条】
⑤株価鑑定のための司法手続
⑥価格決定
⑦当該企業と指定の買取人が買い取る
私は、コンサルタントとして、クライアント側の顧問弁護士X氏と連携して、持株買い取り交渉していました。
で、よくありがちですが、 X氏は、相手側の顧問弁護士Yさんと、ゴルフ仲間のお友達だそうで。。。
上記で、⑤株価鑑定のための司法手続に入れば、私のクライアントに有利に売却できたのに、
弁護士X氏は、「司法手続は大変」とか言って、入ろうとしないのです。
弁護士X氏は、相手側の顧問弁護士Yにもそう言っていて、双方、穏便な方向に落としどころを探っていると。
弁護士X氏の様子がおかしいので、「辞任」して頂きました。
⑤株価鑑定のための司法手続では、相続税法に基づく評価額(税理士が算定)が下限です。
現在、穏便な方向の落としどころは、その半値以下の金額でした。
私は、クライアントに助言して首都圏の弁護士法人に切り替えしました。
現在の弁護士が「無理解・無神経」と感じたら「チェンジあり」です
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2018年12月27日
私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(2)
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今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(2)」です。
お知り合いにも、弁護士さんが多くて、様々なタイプの方を知っています。
その職業倫理観は、一般の市民感覚とは、相容れない場合もあるかと思います。
こんなことがありました。
ある人間Aが、私のクライアントと、私のクライアント側弁護士Bと私の前で、
「この人(私のクライアント)は、精神障害者だ」と言いました。
当然ながら私のクライアントは怒り、弁護士Bへ、「人間Aを名誉棄損で訴えたい」
「証人になってくれるか?」と問いかけました。
もちろん私も聞いていたので、証人になるつもりでした。
弁護士Bと私、証人2人体制ですね。
後日、弁護士B事務所で面談時、名誉棄損の段取りをしようとしたら
弁護士Bは、
「ボクは人間A側の顧問弁護士Cさんとはお友達なので、証人になれない」
即刻、私はクライアントに弁護士Bの解任を進言し、クライアントは弁護士Bを
解任しました。
周りの人たちは、弁護士のチェンジという発想があまりないみたいですが、
私は、上記のような経験あります。
「辞任に追い込んだ」こともあります。
「弁護士 解任」で検索すると、いろいろ出てきますよ。
例えば、弁護士の解任通知の書き方について
https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/b_712134/
今回、理由は「意思疎通ができない」としました。
私のクライアントは、内容証明郵便などにせず、単身、弁護士B事務所へ乗り込み
弁護士Bへ解任通知を渡し、資料ファイルを受け取ってきました。
「無理解・無神経」と感じたら「チェンジあり」を学習できました。
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2018年12月26日
私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(1)
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今日のお題は「私がよく遭遇する弁護士さんのタイプ その(1)」です。
お知り合いにも、弁護士さんが多くて、様々なタイプの方を知っています。
その職業倫理観は、一般の市民感覚とは、相容れない場合もあるかと思います。
たとえば、先日の「あおり運転」の件。
私の周りの一般市民の人たちは、「人二人を殺す原因を作ったから、死刑か無期」
という人が多いのですが。。。
容疑者側の弁護士は、容疑者の人権を尊重し、「無罪」を主張するのですから。。。
また、各地域で業界が狭いせいか、弁護士さん同士お知合いで、「ゴルフ仲間の仲良し」さんのようです。
でも、地裁で、原告側と被告側の弁護士さんが、原告と被告の前で、談笑は避けたほうがいいかもしれません。
会釈するくらいならいいけれど。。。
お知り合いが、違和感あると、言ってました。
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2018年12月25日
私がよく遭遇する税理士さんのタイプ
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今日のお題は「私がよく遭遇する税理士さんのタイプ」です。
2通りに、分かれます。
1.相続を得意とする税理士さんと、そうでない税理士さん(経理専門)
税の専門家といっても、相続に詳しくない税理士さん、結構多いです。
2.税務署側の税理士さんと、クライアント側につく税理士さん
・税務署側の税理士さん ⇒ しっかり納税しましょうタイプです
・クライアント側につく税理士さん ⇒ クライアントに寄り添い、税務署とケンカも辞さないタイプ
わたしは、後者の税理士さん、ご紹介できます。
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2018年12月24日
私が、ご相談事をお受けするとき
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私が、もしかすると「もめるかもしれない相続案件」のご相談事をお受けするとき、
やむを得ず、一方の側の方から遺産・相続人の関係は、伺うことありますが、
必ず、すべての相続人の方のご参加の場で、同席させて頂きます。
事前のお話で、一方に有利となるようなお話のご相談には、応じません。
それこそ、弁護士マターになってしまいますから。。。^^;
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2018年12月23日
最近、私も弁護士マターが増え(5) 「非弁行為」ってご存じですか?
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
最近、法人のM&A・事業承継、個人の相続・贈与絡みが多くなりました。
ところで、 「非弁行為」ってご存じですか?
非弁行為:非弁行為とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で
弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95
平たく言うと、「代理人」になれるのは、弁護士さんだけです。
よく、熱血漢の行政書士さんや、私たちファイナンシャルプランナ-が、ついつい、ご依頼者の替わりに、相手側と
交渉をはじめてしまうことがあって。。。^^;
これに、はまります。
非弁行為だと、相手側弁護士さんに、訴えられることになります。
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2018年12月22日
【続報】(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、「(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案について、です。
私は、現在、中小企業家同友会やロータリークラブに参加しています。
これまで、中小企業家同友会静岡支部では、例会や政策委員会など、
「中小企業・小規模企業振興基本条例」の学習と、制定にむけて
一丸となって取り組んできました。
このたび静岡市行政において条例制定の動きが進み、
「(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案」
のパブリックコメントの募集。
「中小企業・小規模企業振興基本条例」に対するパブリックコメント
ですが、いよいよ本日22日(土)が締め切りとなりました!!
産業政策課にお聞きしたところ、本日までに要望書は83件届いているそうです♪
83人ではなく83枚です。
皆さん、ご協力ありがとうございました。
目指す3桁まで、あともう少しです☆
静岡市への要望のある方、どうぞ宜しくお願いいたします。
要望書は事項1件につき1枚。
FAXを送っていただく形になります。
詳しくは、静岡市のHPよりご覧くださいませ。
どうぞ宜しくお願いいたします。
◆静岡市HP
http://www.city.shizuoka.jp/553_000053.html
◆意見募集期間
11月22日(木)~12月22日(土)
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