いわもと ゆうじ

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2018年11月30日

市民後見人、任意後見人、【成年後見人】、家族信託との対比(3)

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

市民後見人、任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託との対比、その(3)です。


〇成年後見人制度<ご本人が、認知症発症後


ご本人の意思能力が低い状態にある場合、不利益を被らないように 家庭裁判所に
申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見人制度には、成年後見人、保佐、補助の3があります。

<メリット>
・ご本人の財産を守ることができる

<デメリット>
・一旦、この制度が開始されたら、解消はできない
・ご家族が、成年後見人を自由に指定はできない
・通常、士業(特に弁護士)が成年後見人に指定され、
 月額3万円~5万円の報酬が発生する
・支払は、ご本人のためのみの支出で、成年後見人が許す範囲
 たとえば、おばあちゃんがファミレスで、孫の分まで
 支払うは不可となる
・成年後見人が対応するのは財産のみ、施設での介護状態などは
 対象外

⇒ (4)へ続く



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 14:10Comments(0)相続 家族信託 認知症対策家族信託 成年後見 静岡

2018年11月29日

市民後見人、【任意後見人】、成年後見人、家族信託との対比(2)

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

市民後見人、任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託との対比、その(2)です。


〇任意後見人制度 <ご本人が、認知症発症前


・ご本人の判断能力があることが前提
・将来ご本人の判断能力が不十分になった際、後見事務の内容と「任意後見人」
 を、事前契約によって決めておく(公正証書を作成)
・将来、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見開始、また任意後見監督人の選任をしてもらう
・任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは、自由に決められる

★一方、成年後見人の場合は「後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するか」
 は、本人やご家族の自由にならないんです ^^;★


⇒ (3)へ続く



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 13:23Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2018年11月28日

市民後見人、任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託との対比(1)

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今回は、私が、静岡市の市議会議員さんから、聞いたお話です。

市民後見人とは、親族や弁護士などの専門職後見人以外の市民による後見人のことです。

以下、社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会HPからです。


市民後見人とは、親族や弁護士などの専門職後見人以外の市民による後見人のことです。

家庭裁判所が選任し、判断能力が十分でない方の金銭管理や日常生活における契約などについて、本人を代理して行います。

研修では、成年後見制度の概要や対象者理解など実習を交えて学んでいただきます。

ご本人に寄り添い、公正で誠実に活動できる方を募集します。

従来の任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託と対比させながらのご説明がいいですね?

次回以降で、お話します。


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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 18:57Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2018年11月27日

私が、自筆遺言書をお勧めするケースとは?

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今回は、私が、自筆遺言書をお勧めするケースとは?、です。

すでに、過去の事例でお伝えしてありますが、例えば「がんで余命三カ月」等、医師からそう告げられた方に
お勧めします。

民法改正で、自筆遺言書も使いやすくなりましたが、公正証書遺言の安定感はお勧めです。

しかし、段取りよくても、公正証書遺言はどうしても数週間かかります。

私は、公正証書遺言作成まで、そのつなぎに、念を入れて自筆遺言書を書いて頂いています。

そのほうが、安心ですからね。



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 13:10Comments(0)

2018年11月26日

秘密遺言書って、ご存じですか?

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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今回は、秘密遺言書、です。

私は、2件ほど、関わったことがあります。

公証人役場で作成する公正証書遺言に近いですが、

中身は、遺言者ご本人が責任をもち、公証人は確認しません

その場で、封入、封印し、封筒の表に公証人・証人二人が署名捺印します。

そして、秘密遺言書は遺言者が持ち帰ります

民法改正前は、自筆遺言書と同じく、家庭裁判所での検認が必要でした。

それが、民法の大改正で、自筆遺言書は、法務局で預かってくれることになったんですが。。。
※家庭裁判所での検認は不要となる

さて、秘密遺言書は、どうでしょう?

確認して、また、アップしますね


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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 18:09Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例

2018年11月25日

専門家サイトから「相続遺言家族信託サポート」サービス開始

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

早速ですが、専門家プロファイルのサイトから「相続遺言家族信託サポート」サービス開始しました。

みなさまの様々な、相続、遺言、家族信託に関するお悩みに、お応えしたいと思います。

どうぞ、宜しくお願い致します。<(_ _)>



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:25Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2018年11月24日

自筆遺言書を、法務局で預かってくれる?

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今回は、民法の大改正で、自筆遺言書を、法務局で預かってくれることになったお話です。

〇無封の遺言書を本人が持参すれば、法務局が保管し、死後、家庭裁判所での検認は不要となる

〇遺言者の死後、法務局は請求があれば、相続人等に保管中の遺言書の存在を通知する

大分、使いやすくなりそうですが、実務面での整備はこれから。

秘密遺言書も、気になりますね・

それは、次回以降に。。。



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:38Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2018年11月23日

【先行予告】少数限定 相続家族信託勉強会 静岡商工会議所 清水01

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さて、来年の話になりますが。。。^^;
『少数限定 相続遺言家族信託勉強会 in 静岡商工会議所 清水』 01.13
開催いたします。

【講座案内】  いま話題の『家族信託』事例、ご紹介します
今回の民法の大改正で、何がおきたか?。また、相続税の計算方法、支払い額をシミュレート!。
相続対策と相続税対策は別物。  争族・争続にならないような工夫は?。  生前贈与の適正額は?

【争族・争続にならない”相続”とは?】
 ●遺産総額と相続人を確定しよう
 ●遺産を残す方の準備が大切なのでは?。
不公平感を感じさせない遺言書を活用した遺産分割の事前準備 他

【相続税の節税方法等 実例いろいろ】
 ●コツコツ贈与 ●ご注意!小規模宅地等の特例適用要件
 ●昔ながらの養子縁組利用のメリット・デメリット 他

【生前贈与の適正額を知ろう】
 ●相続対策の前に、まずあなたのライフプラン立案が重要 
 ●期待できる年金等の収入と余裕をもった必要資金の見積もりをしよう
 ●余裕資金ご確認後、残されるご家族に。

【いま話題の『家族信託』事例ご紹介】
 ●高齢化対策としての信託活用 他

日 時 2019年1月13日開催
※日程のご都合がつかない際、次回開催についてご照会下さい

場 所:静岡商工会議所 清水事務所内
    〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
    静岡事務所へ変更の場合は、お申込時にご案内します

参加費:今回は無料(ご予約をお願い致します)

お申込先:TEL 054-277-9107 募集人数:先着5名様

相続プランニングは、被相続人の親御さんが認知症になる前に必ず進めましょう。

クリックし拡大後、ご覧くださいね!
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 15:34Comments(0)相続遺言家族信託勉強会

2018年11月22日

平成30年度BCP指導者養成研修の講師です

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本日は、 静岡県 経済産業部さま主催の、平成30年度BCP指導者養成研修講師です。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/bcp/bcpshidousha-yousei.html

BCPに関わる様々な方とのネットワーク広がり、有益です^^v



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 11:48Comments(0)生活防衛|災害対策|FPプロフィール

2018年11月21日

【又聞きのお話】ソバ屋の女将さんの不運

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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今回は、私が直接ご相談頂いた件ではなく、【又聞きのお話】です。

私のお知り合いの行きつけのお店で、おいしいソバ屋さんがあったそうです。
お子さまのないご家庭でした。

そんなある日、そのソバ屋さんのご主人が亡くなってしまわれました。

ソバ屋の女将さんは、しばらく悲嘆にくれていましたが、亡くなった旦那さまのため、
がんばってソバ屋を、続けていこうとした矢先。。。

相続の準備にはいったところ、お店と土地が、旦那さまの「亡父」の名義のままであることが
発覚してしまいました。

旦那さまのお母さんも、すでに他界しています。

そうなると、旦那さまのお父さんが亡くなられたときに遡り、お店と土地は旦那さまと
そのご兄弟が相続となります。

旦那さまにお子さまがいないので、結局、お店と土地は、旦那さまを除く、
兄弟姉妹に。。。

泣く泣くソバ屋の女将さんは、お店と土地を兄弟姉妹に渡し、ソバ屋は閉店、兄弟姉妹がお店と土地を売却し、代金をヤマ分けということに、なったわけです。



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 18:29Comments(0)相続対策 事例