いわもと ゆうじ

バナーを作成

ツイッター|yuuji555
アクセスカウンタ

2019年01月07日

相続の基礎知識(1)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「相続の基礎知識(1)」です。


◆血のつながりで、法定相続人が決まる
   ・配偶者は常に相続人
   ・子や孫の直系卑属が優先
   ・子や孫がいない場合のみ、父母・祖父母(いなければ兄弟姉妹へ)

◆法的な取り分(法定相続分)も、血の濃さできまる
 ・配偶者のみ:配偶者が全部
 ・配偶者と子:配偶者が1/2、子が1/2
 ・配偶者と直系尊属(父母):配偶者が2/3、直系尊属が1/3
 ・配偶者と兄弟姉妹:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

◆遺言があった場合のルールは?
 被相続人が、遺言によって相続分を指定していた場合、遺言による相続分が
 法定相続分よりも優先される。
  但し、相続人全員の合意があれば、被相続人の指定に従わなくてよい。
  ※遺言がなければ、相続人全員の合意により分割する。

  ◆遺贈とは?
   被相続人が、法定相続人以外の人に遺産を残すこと。遺言等によって行う。

◆遺留分とは?
   法定相続人の権利を守るためのもの。
 ・配偶者と子は、本来の法定相続分の1/2
 ・直系尊属(父母)のみの場合、本来の法定相続分の1/3
   ・兄弟姉妹に、遺留分はない
  ※遺留分減殺請求:遺留分を侵害された相続人は、侵害分を受け取る権利
   をもつ





プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 07:47Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月06日

贈与契約書サンプル、公証人役場での確定日付

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「贈与契約書サンプル、公証人役場での確定日付」です。

相続税対策のプランニングで一般的なのは、生前贈与です。

これも、プランニングといいながら、計画性があると思われないことが前提です。

なので、毎年の時期を微妙にずらしたり、金額をブレさせて、対応して頂きます。

私が、ご相談者にお渡しするのは、下記のような形式
※ごく、シンプルです。

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
家族信託 認知症 静岡

ごれを、贈与者と受贈者の2枚分をお預りし、私は、公証人役場へ向かいます。

そして、確定日付を頂きます。(1枚700円)

この時点で、たしかに、この書面が存在していたことを、公証人に証明してもらうわけです。

あとから、まとめて作成したのではなことを、です。

そして、ご相談者にお返しします。

なので、公証人役場へは、よく行きます。




プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 12:51Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月05日

生前贈与プランで、誤解し易い点|贈与者が複数の場合

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「生前贈与プランで、誤解し易い点|贈与者が複数の場合」です。

皆さんがご存じなのは、「贈与税の基礎控除額:110万円」です。

意外に勘違いが多いのは、その110万円枠がどのように適用されるjか?、です。

例えば、おじいちゃンが複数の孫に、110万円を贈与しても、課税はないです。
※そもそも、もらう側に課税されるのが、贈与税。

では、もらう側では?

ある孫Aが、おじいちゃんと、おばあちゃんから、それぞれ110万円、贈与されると?

孫Aは、トータルで110万円✖2=220万円、贈与を受けることになるので、
基礎控除を超える110万円に対して、贈与税が課税されます。

ところが、、
・おじいちゃんからの贈与110万円で、無税
・おばあちゃんからの贈与110万円で、無税
と思ってる人がいます。

贈与税は、贈与者が異なっても「贈与を受けるひと」単位で、集計します。

ご注意を。。。

贈与契約書の例と確定日付のお話は、次回に。。。




プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:20Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月04日

相続時精算課税制度

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「相続時精算課税制度」

※相続時精算課税制度の利用
(右肩上がりで値上りする資産の場合、間接的節税効果あり)

この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、
これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになる

<要 件>
・65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への贈与であること
 年齢はいずれも贈与の年の1月1日現在。
 複数から、それぞれ「相続時精算課税制度」適用可
 例:同時期に、父と母から、それぞれ2500万円を相続時精算課税制度で、贈与を受ける。


・適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、同制度
 を選択する旨の「選択届出書」を「贈与税の申告書」に添付して税務署に提出する

 


プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:48Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月03日

いざ、ご不幸発生後の、大まかな相続の基本プロセス(手順)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「大まかな相続の基本プロセス(手順)」

 □ 被相続人の死亡
 
 □ 死亡届けの提出<7日以内>
 ◆死亡届 例:静岡市◆
 http://www.city.shizuoka.jp/735_000012.html
 必要なもの:死亡診断書、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)

 □ 遺言書の有無、その有効性の確認
 遺産分割協議後に遺言書が発見されると、作業の手戻りが多い
 
 □ 法定相続人の確認
 海外の移住者、すでに亡くなった人がいれば代襲相続人の確認
 ※代襲相続人は、別途説明

 □ 遺産の項目・遺産総額を確認
 ・マイナスの財産(借金、連帯保証人としての地位)の要チェック
 ・みなし相続財産(生命保険、死亡退職金)の確認

 □ 遺産を継ぐか否かの決定<3ヶ月以内>
 マイナスの財産を考慮し、判断
 相続の放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類提出

 □ 被相続人の所得税の申告(準確定申告)<4ヶ月以内>
 相続人が連名で、準確定申告を行う ⇒ 遺産総額を確定する準備

 □ 遺産総額を確定する
 被相続人の居住用宅地を、路線価で評価
 家屋は、固定資産税評価額に一定割合を掛け評価
 
 □ 遺産の分割(法定相続人全員の合意による、遺産分割協議)
 ※遺産分割協議は、法定相続分に従う必要なし。
  合意を得られない場合、家庭裁判所の調停・審判で決定される

 □ 遺産分割協議に基づく、遺産分割協議書作成

 □ 相続税の申告と納付<10ヶ月以内>



プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:38Comments(0)相続 家族信託 認知症対策

2019年01月02日

【再掲】少数限定 相続家族信託勉強会 静岡商工会議所 清水2019.01

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)

相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

『少数限定 相続遺言家族信託勉強会 in 静岡商工会議所 清水』 01.13 開催いたします。

【講座案内】  いま話題の『家族信託』事例、ご紹介します
今回の民法の大改正で、何がおきたか?。また、相続税の計算方法、支払い額をシミュレート!。
相続対策と相続税対策は別物。  争族・争続にならないような工夫は?。  生前贈与の適正額は?

【争族・争続にならない”相続”とは?】
 ●遺産総額と相続人を確定しよう
 ●遺産を残す方の準備が大切なのでは?。
不公平感を感じさせない遺言書を活用した遺産分割の事前準備 他

【相続税の節税方法等 実例いろいろ】
 ●コツコツ贈与 ●ご注意!小規模宅地等の特例適用要件
 ●昔ながらの養子縁組利用のメリット・デメリット 他

【生前贈与の適正額を知ろう】
 ●相続対策の前に、まずあなたのライフプラン立案が重要 
 ●期待できる年金等の収入と余裕をもった必要資金の見積もりをしよう
 ●余裕資金ご確認後、残されるご家族に。

【いま話題の『家族信託』事例ご紹介】
 ●高齢化対策としての信託活用 他

日 時 2019年1月13日開催
※日程のご都合がつかない際、次回開催についてご照会下さい

場 所:静岡商工会議所 清水事務所内
    〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
    静岡事務所へ変更の場合は、お申込時にご案内します

参加費:今回は無料(ご予約をお願い致します)

お申込先はこちら ⇒相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|少数限定 勉強会 in 静岡商工会議所 清水

相続プランニングは、被相続人の親御さんが認知症になる前に必ず進めましょう。

クリックし拡大後、ご覧くださいね!
 ↓↓↓↓↓↓↓↓


静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

【プロフィール】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策

  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:35Comments(0)相続遺言家族信託勉強会

2019年01月01日

静岡市広報からご案内「気になる相続税を手計算」講座

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日は、静岡市広報からご案内されました、
■「気になる相続税を手計算」セミナーご案内です。

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


主催は、ラペック静岡さんです。


<気になる相続税を手計算>

〇 相続法改正!気になる相続税を自分で確認

・民法の大改正開始!あなたの相続大丈夫?
・相続のご心配事を、ワンストップで解決しよう
(PCちょっと苦手な方は、資料と電卓で体験できます)

〇 目 的・期待効果

・相続に関する基本的知識を知ることができる
・相続に関するお悩み事
(ご家族の争い事回避、相続税の節税・資金確保等)
 の解決のヒントを得られる

〇 カリキュラム概要

・今回の民法の大改正で、何がおきたか?
・相続対策と相続税対策は別物。
争族・争続にならないような工夫は? 生前贈与の適正額は?

【争族・争続にならない”相続”とは?】

 〇遺産総額と相続人を確定しよう。遺産総額集計シートご提供
 〇遺産を残す方の準備が大切なのでは? 不公平感を感じさせ
ない遺言書を活用した遺産分割の事前準備 他

【相続税の計算、節税方法等 実例いろいろ】
 相続税の計算方法、支払い額をシミュレート!
〇コツコツ贈与 〇ご注意!小規模宅地等の特例適用要件
〇昔ながらの養子縁組利用のメリット・デメリット 他

【生前贈与の適正額を知ろう】
 〇相続対策の前に、まずあなたのライフプラン立案が重要
 〇期待できる年金等の収入と余裕をもった必要資金の見積も
りをしよう ワークシートと各種統計でご案内
 〇余裕資金ご確認後、ご家族に残すお金の計画立案

【いま話題の『家族信託』事例ご紹介】
 〇高齢化対策としての信託活用 他

<3月日程・費用等>
日程:3/2
時間:13:00~17:00(4H)
会費:2,000円

<3月日程・費用等>
日程:3/9
時間:13:00~17:00(4H)
会費:2,000円

お申し込み・ご照会は、こちら↓(電話でのお申し込み可
ラペック静岡  Tel:054-251-2315
http://lapecshizuoka.com/pc/pc_course.html
※お支払いは、ご一報で”当日お支払い”可能です!。


【プロフィール】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策  

Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 20:47Comments(0)相続遺言家族信託勉強会