2019年01月15日
「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(2)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(2)」です。
<見落としがちな遺留分の増額要素(または圧縮手法)>
□過去の贈与
税の世界では、相続発生前の前3年間の「持ち戻し」で済みますが、民法の世界では、
特に定めていませんでした ⇒ 際限なく遡る(「持ち戻し」)
今回の民法改正では、
〇相続人は、相続発生前の前10年間の「持ち戻し」
〇相続人以外は、相続発生前の前1年間の「持ち戻し」
としています。
相続人でも、贈与から10年たてば、遺留分から外れる、ということです。
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:31│Comments(0)
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