いわもと ゆうじ

バナーを作成

ツイッター|yuuji555
アクセスカウンタ

2019年01月15日

「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(2)

プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(2)」です。

<見落としがちな遺留分の増額要素(または圧縮手法)>
□過去の贈与
 税の世界では、相続発生前の前3年間の「持ち戻し」で済みますが、民法の世界では、
特に定めていませんでした ⇒ 際限なく遡る(「持ち戻し」)
今回の民法改正では、
〇相続人は、相続発生前の前10年間の「持ち戻し」
〇相続人以外は、相続発生前の前1年間の「持ち戻し」
としています。

相続人でも、贈与から10年たてば、遺留分から外れる、ということです。





プロフィール【専門家 岩本裕二】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【家族信託 認知症】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策


同じカテゴリー(相続 家族信託 認知症対策)の記事画像
いまさらの、相続法の改正
「遺産分割協議書」の作成例と注意点
預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまうのか?休眠預金等活用法
最高裁、考え方示す「 成年後見人には『親族』が望ましい」
親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(3)
親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(2)
同じカテゴリー(相続 家族信託 認知症対策)の記事
 いまさらの、相続法の改正 (2019-05-24 10:18)
 「遺産分割協議書」の作成例と注意点 (2019-04-27 09:13)
 預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまうのか?休眠預金等活用法 (2019-04-02 22:18)
 最高裁、考え方示す「 成年後見人には『親族』が望ましい」 (2019-03-19 09:24)
 親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(3) (2019-01-29 08:57)
 親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(2) (2019-01-27 09:59)
Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:31│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
「争続の原因となる遺留分」の圧縮方法(2)
    コメント(0)