2019年01月12日
生命保険の活用(2) 【相続対策(全体図)】
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「生命保険の活用(2) 生命保険を活用した相続対策(全体図)」です。
こんな感じです。
□ 生命保険の活用例
(1)被相続人(遺産を残される方)を被保険者として、死亡保険金加入
メリット:死亡保険金を受け取る人を、ピンポイントで指定できる
⇒相続税の支払資金、もめない相続のための資金提供ができる
例)主な資産がご自宅の場合 等
契約者が被相続人であれば、生命保険非課税枠を活用できる
注意点 :被相続人がご高齢や持病をお持ちだと、被保険者として生命保険に
加入しずらい
(2)お子様に、毎年保険料相当額を贈与し、お子様がご契約者の各種保険に加入
メリット:毎年保険料相当額を贈与することで、遺産総額を圧縮できる
保険契約させればお子様の散財を防ぎ、資産形成に役立つ
被相続人が若くて健康であれば、保険料が割安
注意点 :計画の際、前3年間の持ち戻しに注意⇒前倒しの贈与を検討
遺産を残される方は、贈与の限度額をプランニングすべきです
※残された人生の必要資金の確保が大切
(3)被相続人(遺産を残される方)を被保険者として、一時払いの年金保険金加入
メリット:「被相続人ご自身の余命は誰にもわからない」の課題解決
ご存命中は保険会社から生活費を年金で受け取り、亡くなられた際は
一定金額が指定した受取人に支払われる。
(または、年金受給中であれば、年金受給権を相続できる)
(4)被相続人(遺産を残される方)を契約者として、被相続人以外の方を被保険者
として、死亡保険金加入
お支払い事由の発生していない生命保険契約は、相続開始時の解約返戻金で
評価され、課税される。
メリット:解約返戻金が低ければ、納税者に有利です。
被相続人が若くて健康であれば、保険料が割安
注意点 :生命保険非課税枠を活用できないが、応用次第でメリットあり
<<ご参考>>
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:38│Comments(0)
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