2014年02月16日
賢い生前贈与と相続! 2月無料セミナー ご案内
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で証券マン、ライフスタイルプランナー、防災士、ITコンサルタントの、岩本 裕二、です。
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/
さて、ずっと継続している
◆賢い生前贈与と相続!無料セミナー◆
2月開催のお知らせです。
●目近に迫った相続税の制度変更!で、何が起きるか?
皆さん、もうご存知ですね?
◆相続税の基礎控除の縮小(平成27年1月1日以後の相続から適用)◆
<現行> 5000万円+1000万円×法定相続人の数
↓ ↓ ↓
<改正後> 3000万円+600万円×法定相続人の数
◆基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかの境目です。
◆遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要なし、ですが。。。
遺産が基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要です。
◆各種優遇税制を受けたい場合、必須となります。
改定による影響は?
<現行> 全国で亡くなった人の4%が相続税課税対象(首都圏で7%)
↓ ↓ ↓
<改正後> 全国で亡くなった人の6%が相続税課税対象 (首都圏で14.3%)
※首都圏では、約4割が申告する時代に!
たとえ課税されなくても、争族・争続jは、避けたいですよね?
中立のファイナンシャルプランナーが、賢い生前贈与と相続について、ご案内します。
◆賢い生前贈与と相続! 無料セミナー ◆
・日 時:平成26年2月22日(土)午後2時~4時
・場 所:静岡商工会議所 401会議室
〒420-0851 葵区黒金町20番地の8
・参加費:無料
・募集人数:先着10名様まで!(ご予約をお願いします)
●ご照会先、お申込み先:TohLプランニング
TEL:054-277-9107 メルアド:fp@tohl.biz (@の後は、ティー・オー・エイチ・エル、です)
お電話かメールで、ご予約ください。

次回以降、関連セミナー開催は、下記を予定しています。
◆3月
・ 9日(日) 賢い生前贈与と相続!セミナー 【静岡商工会議所 ★清水事務所★】
◆4月
・20日(日) 賢い事業承継!セミナー 【焼津商工会議所】
・13日(日) 賢い生前贈与と相続!セミナー 【静岡商工会議所 静岡事務所】
◆5月
・18日(日) 賢い生前贈与と相続!セミナー 【静岡商工会議所 静岡事務所】
◆6月
・22日(日) 賢い生前贈与と相続!セミナー 【静岡商工会議所 静岡事務所】
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2014年02月09日
贈与税について
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皆さん、おはようございます!。
元銀行員で証券マン、ライフスタイルプランナー、防災士、ITコンサルタントの、岩本 裕二、です。
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さて、贈与税について、ですが。。。
贈与とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に
与えることを内容とする契約
◆贈与税の算出は?
基礎控除後の課税価格 = 課税価格 - 基礎控除額(110万円)
贈与税額 = 基礎控除後の課税価格 × 税率
※200万円以下は、税率10%
課税期間:1月1日~12月31日
申告期限:翌年の2月1日~3月15日
ここで、注意点!
よく、ご両親がお子さんの口座にかってに振り込んで、贈与したと思われてること
ありますが。。。
贈与とは、契約なので、当事者のお子さんが承知していないと
契約成立とならないのです。
贈与契約書をしっかり結んでおくべきだと思います。
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2014年02月05日
賢い事業承継と相続!無料セミナー 開催
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皆さん、こんばんわ。
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今回は、
◆賢い事業承継と相続!無料セミナー 開催◆
のお知らせです。
さて、企業オーナーの皆さん、事業承継対策は、お済ですか?
事業承継対策としては、柱として、
◆後継者育成
◆自社株対策 ⇒ 株主の把握と後継者への集中
◆相続対策 ⇒ 納税対策、分割しやすさともめない対策、事業用資産の
後継者への集中
があります。
具体的手段として、
○生前贈与の検討(暦年贈与か、相続時清算課税制度)
○遺言の活用(遺留分侵害に注意)
○会社法の活用(種類株式の活用:議決権制限株式、また、黄金株の活用 等)
○商法の活用:金庫株(定款に「売渡請求」を盛り込む)、買取資金の準備
○遺留分<注>に関する民法特例(除外合意・固定合意)の活用
※除外合意・固定合意を得るための代償資金準備が必要
○事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度、の活用
等を、ご案内します。
また、
●目近に迫った相続税の制度変更!で、何が起きるか?
皆さん、ご存知ですか?
◆相続税の基礎控除の縮小(平成27年1月1日以後の相続から適用)◆
<現行> 5000万円+1000万円×法定相続人の数
↓ ↓ ↓
<改正後> 3000万円+600万円×法定相続人の数
◆基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかの境目です。
◆遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要なし、ですが。。。
遺産が基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要です。
◆各種優遇税制を受けたい場合、必須となります。
中立のライフプランナーが、賢い事業承継と相続について、ご案内します。
◆賢い事業承継と相続!無料セミナー◆
・日 時:平成26年2月16日(日)午後2時~4時
・場 所:静岡商工会議所 404会議室
〒420-0851 葵区黒金町20番地の8
・参加費:無料
・募集人数:先着10名様まで!(ご予約をお願いします)
あと、若干名!、お急ぎください
●ご照会先、お申込み先:TohLプランニング
TEL:054-277-9107 メルアド:fp@tohl.biz (@の後は、ティー・オー・エイチ・エル、です)
お電話かメールで、ご予約ください。

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2014年02月03日
相続税の計算方法
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さて、相続税の計算方法ですが。。。
◆相続税の計算方法
具体的には、ワークシートでご体験! ← 私のセミナーへご参加いただければ、手に入ります!^^
※遺産分割協議が済みであること、前提
・その1:遺産を相続のルールに基づいて評価し、財産の総額を把握する
※相続税試算・相続プランニングシート 参照
・その2:法定相続人の数から基礎控除額を計算し、課税遺産総額を確定
課税遺産総額 = 財産の総額 - 基礎控除額
※基礎控除額とは?:後述の
「目近に迫った相続税の大増税!で、何が起きるか?」ご参照
・その3:課税遺産総額から、法定相続人それぞれが法定相続分を受け取ったとして仮計算し、
相続税の総額を計算する
・その4:相続人各自の相続税を計算する
相続税の総額を、実際の各自の遺産取得分に応じて按分する
※但し、配偶者には、税額軽減措置がある ▼
国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
・その5:相続人各自の課税額を合計し、相続税額を確定する
以上ですが、いかがでしょうか?
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2014年02月02日
相続税・贈与税の基礎知識
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さて、では、相続税・贈与税の基礎知識 です。
●相続税・贈与税の基礎知識
□相続税について
◆血のつながりで、法定相続人が決まる
・配偶者は常に相続人
・子や孫の直系卑属が優先
・子や孫がいない場合のみ、父母・祖父母(いなければ兄弟姉妹へ)
◆法的な取り分(法定相続分)も、血の濃さできまる
・配偶者のみ:配偶者が全部
・配偶者と子:配偶者が1/2、子が1/2
・配偶者と直系尊属(父母):配偶者が2/3、直系尊属が1/3
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
◆遺言があった場合のルールは?
被相続人が、遺言によって相続分を指定していた場合、遺言による相続分が
法定相続分よりも優先される。
但し、相続人全員の合意があれば、被相続人の指定に従わなくてよい。
※遺言がなければ、相続人全員の合意により分割する。
◆遺贈とは?
被相続人が、法定相続人以外の人に遺産を残すこと。遺言等によって行う。
◆遺留分とは? 法定相続人の権利を守るためのもの。
・配偶者と子は、本来の法定相続分の1/2
・直系尊属(父母)のみの場合、本来の法定相続分の1/3 ・兄弟姉妹に、遺留分はない
※遺留分減殺請求:遺留分を侵害された相続人は、侵害分を受け取る権利
をもつ
◆相続税の計算方法は、次回に。。。
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2014年02月01日
大まかな相続時の基本プロセス(手順)
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さて、いま注目されている◆生前贈与と相続◆について
少しづつ、情報、ご提供していきますね。
まずは、
●大まかな相続時の基本プロセス(手順)
□ 被相続人の死亡
□ 死亡届けの提出<7日以内>
◆死亡届 例:静岡市◆
http://call.city.shizuoka.jp/wcgfaqpub/qa_detail/000000/DTL000000131.htm
必要なもの:死亡診断書、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)
□ 遺言書の有無、その有効性の確認
遺産分割協議後に遺言書が発見されると、作業の手戻りが多い
□ 法定相続人の確認
海外の移住者、すでに亡くなった人がいれば代襲相続人の確認
※代襲相続人は、別途説明
□ 遺産の項目・遺産総額を確認
・マイナスの財産(借金、連帯保証人としての地位)の要チェック
・みなし相続財産(生命保険、死亡退職金)の確認
□ 遺産を継ぐか否かの決定<3ヶ月以内>
マイナスの財産を考慮し、判断
相続の放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類提出
□ 被相続人の所得税の申告(準確定申告)<4ヶ月以内>
相続人が連名で、準確定申告を行う ⇒ 遺産総額を確定する準備
□ 遺産総額を確定する
相続人の居住用宅地を、路線価で評価
家屋は、固定資産税評価額に一定割合を掛け評価
□ 遺産の分割(法定相続人全員の合意による、遺産分割協議)
※遺産分割協議は、法定相続分に従う必要なし。
合意を得られない場合、家庭裁判所の調停・審判で決定される
□ 遺産分割協議に基づく、遺産分割協議書作成
□ 相続税の申告と納付<10ヶ月以内>
10ヶ月以内に相続税の申告と納付が終了しないと、とんでもないことに。。。^^;
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