2019年01月29日
親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(3)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日のお題は「親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?」です。
<前提条件>
・土地と家は、親御さま名義
・親御さまは、現在、介護施設にご入居
ご同居なく、ご自宅は、空き家状態
住民票は移していない
〇今回(3)は、相続後の売却のメリット・デメリットです。
・もし、ご同居だったら、小規模宅地の特例が痞えます。
※100坪まで、2割の評価額に圧縮できる
今回、ご同居ではない事例なので、ご存命中の売却を視野にいれたわけです。
・相続税をお支払なら、取得額に算入できる
・売却時には、更地のほうが売れやすいので、固定資産税を考慮した場合、
固定資産税は、毎年1月1日の状態で課税です。
更地にすると売りやすいので、建物取壊しなら年初が良いです
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