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2019年01月29日

親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(3)

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?」です。

<前提条件>
・土地と家は、親御さま名義
・親御さまは、現在、介護施設にご入居
 ご同居なく、ご自宅は、空き家状態
 住民票は移していない


今回(3)は、相続後の売却のメリット・デメリットです。

・もし、ご同居だったら、小規模宅地の特例が痞えます。
 ※100坪まで、2割の評価額に圧縮できる

今回、ご同居ではない事例なので、ご存命中の売却を視野にいれたわけです。

・相続税をお支払なら、取得額に算入できる

・売却時には、更地のほうが売れやすいので、固定資産税を考慮した場合、
 固定資産税は、毎年1月1日の状態で課税です。
 更地にすると売りやすいので、建物取壊しなら年初が良いです




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:57│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例
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