いわもと ゆうじ

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2014年08月16日

賢い生前贈与と相続! 9月無料セミナー ご案内

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皆さん、こんばんわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、ライフスタイルプランナー、防災士の、岩本 裕二、です。
http://www.shizuoka-hoken.com/homepage/profile/
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/

さて、ずっずっずっと継続している
◆賢い生前贈与と相続!無料セミナー◆
9月開催のお知らせです。

●目近に迫った相続税の制度変更!で、何が起きるか?

皆さん、もうご存知ですね?

◆相続税の基礎控除の縮小(平成27年1月1日以後の相続から適用)◆

<現行>  5000万円+1000万円×法定相続人の数

             ↓ ↓ ↓

<改正後> 3000万円+600万円×法定相続人の数   

  ◆基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかの境目です。

  ◆遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要なし、ですが。。。
    遺産が基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要です。

  ◆各種優遇税制を受けたい場合、必須となります。



改定による影響は?

<現行> 全国で亡くなった人の4%が相続税課税対象(首都圏で7%)

               ↓ ↓ ↓

<改正後> 全国で亡くなった人の6%が相続税課税対象 (首都圏で14.3%)
※首都圏では、約4割が申告する時代に!


たとえ課税されなくても、争族・争続jは、避けたいですよね?

中立のファイナンシャルプランナーが、賢い生前贈与と相続について、ご案内します。

◆賢い生前贈与と相続! 無料セミナー ◆

・日 時:平成26年9月14日(日)午後2時~4時

・場 所:静岡商工会議所清水事務所 清水産業・情報プラザ
     〒424-0821 静岡市清水区相生町6−17
     http://www.siip.jp/index/facility/access.html

・参加費:無料

・募集人数:先着10名様まで!(ご予約をお願いします

●ご照会先、お申込み先:TohLプランニング
  TEL:054-277-9107 メルアド:fp@tohl.biz (@の後は、ティー・オー・エイチ・エル、です)

お電話かメールで、ご予約ください。





次回以降、関連セミナー開催は、下記を予定しています。

◆10月
・12日(日) 賢い生前贈与と相続!セミナー 【静岡商工会議所 清水事務所】

◆11月
・ 9日(日) 賢い生前贈与と相続!セミナー 【静岡商工会議所 静岡事務所】

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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 21:42Comments(0)相続 事業継承 FP相続遺言家族信託勉強会

2014年08月15日

子育て世代の、無料マネーセミナー 9月開催ご案内

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動中の、ライフスタイルプランナー、防災士、岩本 裕二、です。
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さて、今回は、
◆ 子育て世代の、無料マネーセミナー 9月開催 ◆
9月開催のお知らせです。

いま、子育て真っ最中の皆さん!、ご家庭の未来予想図は描けていますか?

収入や家族構成、ライフイベント等が同じ条件でも、計画的なご家庭と行き当たり
ばったりのご家庭とでは、長い間に大きな差が出てきてしまいます ^^;

お金に関する知識、いろいろ知っておきたいですよね?

中立のファイナンシャルプランナーが、子育て世代に必要なマネー知識について、ご案内します。

◆ 子育て世代の、無料マネーセミナー ◆

・日 時:平成26年9月9日(火)10時半~11時半

・場 所:まはえ瀬名花壇さま 1階地域交流室 
     〒420-0916 静岡市葵区瀬名中央三丁目5番17号

     お子連れご参加 OKです!^^v

・参加費:無料

・募集人数:先着15名様まで!(ご予約をお願いします

●お申込み先:まはえ瀬名花壇 市川さま
  TEL:054-297-4002
 ※お電話で、ご予約ください。

●セミナー内容 ご照会先:TohLプランニング
  TEL:054-277-9107 メルアド:fp@tohl.biz (@の後は、ティー・オー・エイチ・エル、です)





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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 22:13Comments(0)子育て世代のマネーセミナー

2014年08月06日

「小規模宅地等の特例」の利用

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皆さん、こんにちわ!。

元銀行員で、現在、証券・保険業界で活動中の、ライフスタイルプランナー、防災士、の岩本 裕二、です。
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今日は、相続税対策に有効な「小規模宅地等の特例」の概要です。

個別ご相談で、興味深い事例がいろいろありまので、プライバシー保護に抵触しない
範囲内で、お伝えしたいと思います。

まずは、概要から。。。

□ 「小規模宅地等の特例」の利用
  被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額
  な減額が認められているもの。

  自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続で
  きなくなってしまう恐れがあるため.。

  <例:自宅の場合>
  ・相続税評価:80%減
  ・上限面積:240平米(2015年以降は、330平米)
  ・相続人の条件:配偶者、同居している親族
          生計が一の親族
          持ち家がない別居親族(家なき子)前3年をチェック

  <ご参考>
  ・内階段のない二世帯住宅も、対象に認められる(2015年以降)
  ・父や母が老人ホームに入った場合の自宅の取り扱い
    有料老人ホーム入居は、「ついの住処」として自宅に住んでいないと
    解釈されていた。(「小規模宅地等の特例」の対象外だった)
    ⇒ 2015年以降からは対象に!
     特別養護老人ホームは、従来どおり元々対象

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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 13:47Comments(0)相続 事業継承 FP

2014年08月05日

相続対策の伝統的手法:養子縁組の利用

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元銀行員で現在、証券・保険業界で活動中の、ライフスタイルプランナー、防災士、の岩本 裕二、です。
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今日は、相続対策の伝統的手法:養子縁組の利用、のお話です。

検討される方は、結構いらっしゃいますが、”姓”が変わるケースでは
躊躇される場合も多いようです。

◆養子縁組の利用
具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させること

<メリット>
  ・相続税の基礎控除額が、養子一人につき600万円(H27より前は1000万円)増える
  ・死亡退職金・死亡保険金の非課税枠が、500万円増える
  ・孫を養子にすれば、一代飛ばして相続させられる(2割加算あり)

<制 限:税法上>
  ・実子がいる場合は、ひとり
  ・実子がない場合は、二人まで

<注意事項>
  ・社会通念上、筋の通った理由が必要
    ※税務署から、租税回避行為とみなされる可能性あり
  ・他の子供の遺留分が減るので、根回し・配慮が必要

<条 件>
   養子縁組が成立するには、双方の合意とともに下記条件がある
  ・養親は成人に達していること。未成年者の場合は、結婚していること
  ・養親は養子よりも年上であること
  ・養親と血のつながりのある祖父母やおじ・おばを養子にはできない
  ・未成年者を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる
  ・既婚者が養子になったり養親になる場合は、配偶者の同意が必要

<養子縁組の届け>
  ・届出先:養親か養子の本籍地、届出人住所地の市区町村戸籍課
  ・届出人:養親と養子(養子が15才未満の場合、法定代理人)
     ※成年に達した証人2人の署名と捺印が必要
  ・必要書類:養子縁組届
       養親と養子のうち、届出先に本籍がない人の戸籍謄本
       養子が未成年の場合、家庭裁判所発行の養子縁組許可審判書
       養親と養子の印鑑
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 10:07Comments(0)相続 事業継承 FP

2014年08月04日

相続トピックス:あるご婦人から「私、自己破産したんです!」

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さて、相続対策のご相談を受けたり、セミナー講師などしていますと
いろいろな経験をすることがあります。

ある日、ある場所で、講習中のこと。。。

私が講師として1時間ほどお話してから、10分ほどの休憩にはいりました。

受講者さんの仲に80代くらいの清楚な感じの女性がいらして、
私のすぐ目の前だったんですね。

私に話しかけてきたんです。

「先生。。。、私、自己破産しちゃったの」

身なりもキチンとした方で、およそ自己破産とは縁遠い
イメージの方でした。

私は、ビックリして、「え?、どうされたんですか?」
と伺ったところ、以下のような内容でした。


数年前に会社オーナーの旦那さまをなくされました。

会社の業績は堅調たったのですが、多額の借金を
銀行からしていたとのことです。

ある日突然、旦那さまが亡くなりました。

皆さんもご存知のとおり、通常、法人の借入金は、
会社オーナーさまが連帯保証人となります。

借入金は3億ほど、会社は旦那さまの手腕で堅調たったため
社員が離れ、取引先も離れ、銀行から借金返済を迫られた
とのことです。

会社オーナーさまの負債が、すべてご遺族並びに奥さまに
ふりかっってしまったことになります。

奥さまも冷静であれば、遺産を継ぐか否かの決定をし、
相続の放棄(3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類提出)
もできたかと思います。

また、生命保険にも入っていらっしゃらなかったようです。

ご自宅を売却しても、追いつかず。。。
やむを得ず、自己破産されたとのことです。


このことを伺って、私が感じたこと。。。

◆相続対策は、とても大切な事項です。
 残された方たちが、困らないために

◆もし、生命保険に入っていたら。。。
 □会社オーナーさまという最大の経営資源を失っても、
  会社を維持できるための法人保険
 □ご遺族の生活を保障するための死亡退職金の原資となる法人保険
 □ご遺族の生活を保障するための個人契約の終身保険(死亡保険)

今回、痛切に感じました。

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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 14:40Comments(0)相続 事業継承 FP相続対策 事例

2014年08月02日

相続税の節税対策いろいろ(親 ⇒ 子)

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さて、相続税の節税対策について、ですが。。。

皆さんご存知の生前贈与の活用を、整理してみましょう。

まず、大原則です。

□ 生前贈与の活用(コツコツ贈与、相続時精算課税制度利用)

  ◎暦年贈与(毎年コツコツ贈与)
 毎年110万円ずつ10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、
   1100万円の相続財産を減らすことができる。

   ※ご注意!:コツコツ贈与した場合の持ち戻し(相続開始前3年以内)
    相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加えて相続税を計算する。
    逆に、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除される

  遺産を残される方がとても高齢の場合、コツコツ贈与の方式では、プランニングの想定以前に
  相続が発生し、 相続開始前3年以内の 努力?(コツコツ贈与)が、活かされなくなる可能性があります。

  贈与税の基礎控除後の課税価格が200万円以下は、税率10%と低めなので、贈与税を支払ってでも
  前倒しの贈与をお勧めする場合があります。

   
  ◎相続時精算課税制度の利用
    この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、こ
    れを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになる
    <要 件>
    ・65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への贈与であること
     年齢はいずれも贈与の年の1月1日現在。また、その人数に制限なし
    ・適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、同制度
     を選択する旨の「選択届出書」を「贈与税の申告書」に添付して税務署に提出する
   ※さらに、住宅取得等の資金の贈与の場合の優遇税制あり

  この制度では、相続時に税の精算をするわけですが、贈与時の評価額で精算するので
  右肩上がりに評価額が上がっていく資産の贈与には有利です。

  その他、企業オーナーの方が、後継者に自社株を集中させたい場合、
  お子さんがご自宅を取得される場合の住宅資金の贈与等に活用されます。

  注意すべき点は、
  ◆相続時精算課税制度を選択したら、暦年贈与(コツコツ贈与)に戻せない点
  ◆相続時精算課税制度は、直接的な資産の圧縮にはつながらない
   ところです。

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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:35Comments(0)相続 事業継承 FP