いわもと ゆうじ

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2020年06月15日

「持続化給付金」申請 雑所得などの所得区分で申告フリーランスは対象外

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

私自身が経験した、持続化給付金「ダメ出し」例ですが、
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
他のフリーランスでも、同様のケース、あったようです。


■「持続化給付金」申請 雑所得などの所得区分で申告フリーランスは対象外
https://www.excite.co.jp/news/article/Cyzo_243673/

「持続化給付金」の申請では、主な収入を「事業所得」として確定申告している
フリーランスが対象となっていたため、雑所得など他の所得区分で申告を行った
フリーランスは対象外とされた。このため第2次補正予算では、事業所得以外の
区分で申告を行っているフリーランスも給付の対象に加えた。

フリーランスの立場は法的にも非常に微妙だ。労働基準法ではフリーランスは
「労働者」ではなく、個人事業主と同様に「事業者」と定義されている。
それは、労働基準法の適用対象外ということになる。
「労働者」は労働基準法第9条で、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。

しかし、実際には多くのフリーランスは、個人事業主でもなければ、
「使用者」でもなく、また、労働基準法上の「労働者」でもないという、
非常に“曖昧模糊”とした立場にある。


私は、目標額100万円のところ、やむを得ず10万円ですでに申請済です。




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 10:24Comments(0)生活防衛|災害対策|FPBCP 事業承継 家族信託