2018年11月20日
今回の民法改正で、被相続人の妻が救われること
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今回の民法改正で、被相続人男性の奥様が、大分救われるようになりました。
〇配偶者への居住用財産譲渡
結婚期間20年を経過したら、居住用不動産の贈与(旦那様⇒奥様)をお勧めします
(遺言書による遺贈でもOK) ※最高2,110万円まで贈与課税で配偶者控除
今回の民法改正では「持ち戻し(過去に遡り、贈与額を遺産額に集計)」しなくて良いこと
としています ※配偶者居住権の見直しによる
これまでは、この居住用不動産の贈与・遺贈されたものは相続財産に入れる必要がありました。
居住用不動産以外の資産の贈与・遺贈は、従来同様相続財産に加算します
もし、名義が奥様になっていなくても、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
〇配偶者は遺産分割協議の終了まで、 あるいは、相続開始の6カ月間まで、
被相続人の住居に居住できる。
は、心強いですね?^^v
民法の改正については、改めて整理し、お伝えします
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2018年11月19日
義理の父母の介護をしてきた、長男のお嫁さんは?(2)
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私がご相談頂いた中で、印象にのこっている案件のお話を、継続していきたいと思います。
さて、本日は、「義理の父母の介護をしてきた、長男のお嫁さんは?(2)」のお話です。
前回の続き、です。
今回の民法の大改正で、同居していた配偶者は「居住権」を保護されるようになりました。
今回のケースですと、義理の父が亡くなった場合の、お嫁さんの義理の母になります。
〇配偶者は遺産分割協議の終了まで、 あるいは、相続開始の6カ月間まで、
被相続人の住居に居住できる。
調べると、亡長男の同居のお嫁さんには、義理の母が亡くなった場合の救済がないです。。。
義理の父母が無策であれば。
このお話(1)(2)は、亡くなられる順が
ご長男 ⇒ 義理の父 ⇒ 義理の母
を想定しています。
そして、、長男のお嫁さん一人が残されたケースです。
民法の改正については、改めて整理し、お伝えします
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2018年11月18日
義理の父母の介護をしてきた、長男のお嫁さんは?(1)
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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
私がご相談頂いた中で、印象にのこっている案件のお話を、継続していきたいと思います。
さて、本日は、「義理の父母の介護をしてきた、長男のお嫁さんは?(1)」のお話です。
よくあるご相談のパターンです。
長く義理のご父母の介護をしてきた、長男のお嫁さん。
報われて当然と、私は思うのですが。。。
意外に、いままでの民法では、冷淡な気がします。
長く義理のご父母の介護をしてきた長男のお嫁さんは、推定相続人ではありません。
義父を見送った時も、義母の時も。。。
気の利いた義父・義母は、養子にしたり、遺言書で遺贈したりしますが、忘れる方も
多く。
特に、先に旦那さま(ご長男)が亡くなり、お子さまが無く、次に義父・義母の順で亡くなり、
同居していた土地家屋が義父・義母の名義であったりしたら、義父・義母の兄弟がのり込んで
来て、長男のお嫁さんが自宅から追い出されることも
事前のプランニングがないと、長男のお嫁さん、お気の毒なことになってしまいます。
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2018年11月17日
今年も、静岡在住の東北大学理学部OBの方を探しています。
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皆さん、こんにちわ!。
元銀行員で、現在、証券・保険業界で活動中の、ライフスタイルプランナー、防災士、の岩本 裕二、です。
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/
今回も、大変遅くなりましたが。。。^^;
◆東北大学静岡県人会(静岡県あおば会)総会開催◆
のお知らせです。
以下、開催日程・会場等のご案内です。
日 時 : 平成30年11月18日(日)15:30~19:00
場 所 : クーポール会館 静岡市葵区紺屋町2-2
TEL 054-254-0251
会 費 : 8,000円(女性6,000円、2013年卒以降4,000円、夫婦12,000円)
講 師 : 講 師;熊谷則道氏 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 理事長
演 題 : 演 題;ICTによる新しい価値の創造
日 程 : 第Ⅰ部 15:30~総会
第Ⅱ部 16:00~講演会
第Ⅲ部 17:10~懇親会・・・19:00終了予定
それで、私は、現在、、東北大学静岡県人会の、
事務局理学部担当ということで、
静岡在住の理学部OBの方を探しております。
お知り合いの方がいらっしゃいましたら、
お知らせいただければ、幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
合同会社トールプランニング
岩本 裕二
Tel:054-277-9107
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/
y7iw7mot@gmail.com
無料テレビ電話|スカイプ:yuuji3737
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2018年11月16日
BCP(企業経営リスク対策)と家族信託
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現在、私(岩本)は、県BCPコンサルティング協同組合 理事として活動しております。
また商工会議所等の専門指導員として、地場企業さまに派遣され、BCP(企業経営リスク対策)
中心にご相談に応じています。
□【BCP(企業経営リスク対策)】
BCPは、当初「大地震等の自然災害時の事業継続」からスタートしましたが、
現在は★あらゆるリスク★を想定し対策を練る方向となりました。
企業資源のヒト、モノ、カネ、情報が確保できない場合の戦略立案が中心となります。
特に”ヒト資源”の欠落に対しては、
〇経営者:死亡、交通事故等による高度障害、認知症発症等への対策
〇高度な技術を持つ専門家・職人さん:技能伝承・多能工化、ジョブローテーション
対策を打っていくことになります。
更に、”ヒト資源”経営者対策は、
〇お金による手当(保障):生保活用や公的な補助金・低利融資
〇【家族信託】:高度障害、認知症発症等への対策として
ということで、静岡県のBCPモデルプランの策定ご支援に合わせ、経営者の方の
高度障害、認知症発症等への対策として【家族信託】のご相談に応じることが、
避けて通れない状況です。
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2018年11月15日
ガン末期の女性からの、公正証書遺言作成依頼(2)
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私がご相談頂いた中で、印象にのこっている案件のお話もしていきたいと思います。
さて、本日は、「ガン末期の女性からの、公正証書遺言作成依頼(2)」のお話です。
静岡にお住まいで、私の相続セミナーのご受講者さまでした。
昨年7月にご連絡いただき、遺言書を作成作成されたい、とのこと。
離婚後、シングルのご長女と同居されていました。
ご相談事は、遺留分の削減でした。
次女の方は、離婚した旦那さまに近く、遺産を残されたくないご様子。
遺留分の削減手法は、後日お話しますが、今回は「遺言書に特定銀行の口座を指定、その資金を次女に
相続」と遺言書に記載して頂きました。
最後の最後まで、残高、調整できますから。
今回の作戦は、如何でしょうか?
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2018年11月14日
相続人が、ご兄弟のみだと。。。こんなことが
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私がご相談頂いた中で、印象にのこっている案件、お話もしていきたいと思います。
被相続人が、シングルの80歳女性、お子さま無し。
同じく、シングルの妹さんと同居中に、他界されました。
この被相続人の相続人は、ご兄弟のみでした。
被相続人は、貧しいご家庭に生まれ、幼少のころ親戚にたらいまわしにされました。
養子縁組、養親は、数家庭にわたり。。。
他界されたときも、離縁してなかった数家庭があったと聞きました。
その結果、あったこともない兄弟が約30名。
その当時、相続税の控除は、5000万円+1000万円 × 相続人数
よって、約1億6000万円の遺産額を残されたのですが、相続税控除額が約3億5000万円で
無税となりました。
また、公正証書遺言書を残してあり、「同居中の妹にすべての財産を相続させる」
内容だったので、同居中の妹さんは、何の対応をすることもなく、
無税で、約1億6000万円を手にすることができました。
なぜなら、ご兄弟には”遺留分”がありませんから。。。
もし、遺言書がなければ、会ったこともない約30名の兄弟たちに、いくばくかのお金と遺産分割協議書に署名捺印
のお願いをして回ることになったでしょうね。
多分、一生涯の作業となったことでしょう。
めでたし、めでたし。。。かな?
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2018年11月13日
被相続人の、当初の推定相続人がご兄弟のみで、養子を迎えたら?。。。
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ご相談者が、シングルの80歳男性、お子さま無し。
この被相続人の推定相続人が、ご兄弟のみでした。
70代の妹さんにお世話になっていて、そのお子さま(姪御さん)2人をかわいがっていました。
通常の相続対策でありがちなのが、養子縁組。
養子縁組のプランニングをしていたら。。。姪御さん2人を養子に迎えると、
当初、推定相続人だった70代の妹さんは、相続人から外れるのでした。
相続は、平たく言うと、お子さま ⇒ 親御様 ⇒ ご兄弟の順ですから。
お子さまが現れれば、 ご兄弟は、推定相続人からはじかれます。
遺言書で遺贈してあげないと、妹さんの心境は、少々複雑かもです。
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2018年11月12日
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2018年11月12日
少数限定 相続遺言家族信託勉強会 in 静岡商工会議所 清水12.16
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さて、今回『少数限定 相続遺言家族信託勉強会 in 静岡商工会議所 清水』 12.16
開催いたします。
【講座案内】 いま話題の『家族信託』事例、ご紹介します
今回の民法の大改正で、何がおきたか?。また、相続税の計算方法、支払い額をシミュレート!。
相続対策と相続税対策は別物。 争族・争続にならないような工夫は?。 生前贈与の適正額は?
【争族・争続にならない”相続”とは?】
●遺産総額と相続人を確定しよう
●遺産を残す方の準備が大切なのでは?。
不公平感を感じさせない遺言書を活用した遺産分割の事前準備 他
【相続税の節税方法等 実例いろいろ】
●コツコツ贈与 ●ご注意!小規模宅地等の特例適用要件
●昔ながらの養子縁組利用のメリット・デメリット 他
【生前贈与の適正額を知ろう】
●相続対策の前に、まずあなたのライフプラン立案が重要
●期待できる年金等の収入と余裕をもった必要資金の見積もりをしよう
●余裕資金ご確認後、残されるご家族に。
【いま話題の『家族信託』事例ご紹介】
●高齢化対策としての信託活用 他
日 時 平成30年12月は、16日開催
※日程のご都合がつかない際、次回開催についてご照会下さい
場 所:静岡商工会議所 清水事務所内
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
静岡事務所へ変更の場合は、お申込時にご案内します
参加費:今回は無料(ご予約をお願い致します)
お申込先:TEL 054-277-9107 募集人数:先着5名様
相続プランニングは、被相続人の親御さんが認知症になる前に必ず進めましょう。
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