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2018年11月20日

今回の民法改正で、被相続人の妻が救われること

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今回の民法改正で、被相続人男性の奥様が、大分救われるようになりました。

〇配偶者への居住用財産譲渡
 結婚期間20年を経過したら、居住用不動産の贈与(旦那様⇒奥様)をお勧めします
 (遺言書による遺贈でもOK) ※最高2,110万円まで贈与課税で配偶者控除

 今回の民法改正では「持ち戻し(過去に遡り、贈与額を遺産額に集計)」しなくて良いこと
 としています ※配偶者居住権の見直しによる

 これまでは、この居住用不動産の贈与・遺贈されたものは相続財産に入れる必要がありました。

 居住用不動産以外の資産の贈与・遺贈は、従来同様相続財産に加算します

もし、名義が奥様になっていなくても、
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

〇配偶者は遺産分割協議の終了まで、 あるいは、相続開始の6カ月間まで、
 被相続人の住居に居住できる。

 は、心強いですね?^^v

民法の改正については、改めて整理し、お伝えします



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:15│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例
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