2018年11月14日
相続人が、ご兄弟のみだと。。。こんなことが
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
私がご相談頂いた中で、印象にのこっている案件、お話もしていきたいと思います。
被相続人が、シングルの80歳女性、お子さま無し。
同じく、シングルの妹さんと同居中に、他界されました。
この被相続人の相続人は、ご兄弟のみでした。
被相続人は、貧しいご家庭に生まれ、幼少のころ親戚にたらいまわしにされました。
養子縁組、養親は、数家庭にわたり。。。
他界されたときも、離縁してなかった数家庭があったと聞きました。
その結果、あったこともない兄弟が約30名。
その当時、相続税の控除は、5000万円+1000万円 × 相続人数
よって、約1億6000万円の遺産額を残されたのですが、相続税控除額が約3億5000万円で
無税となりました。
また、公正証書遺言書を残してあり、「同居中の妹にすべての財産を相続させる」
内容だったので、同居中の妹さんは、何の対応をすることもなく、
無税で、約1億6000万円を手にすることができました。
なぜなら、ご兄弟には”遺留分”がありませんから。。。
もし、遺言書がなければ、会ったこともない約30名の兄弟たちに、いくばくかのお金と遺産分割協議書に署名捺印
のお願いをして回ることになったでしょうね。
多分、一生涯の作業となったことでしょう。
めでたし、めでたし。。。かな?
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 10:03│Comments(0)
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