いわもと ゆうじ

バナーを作成

ツイッター|yuuji555
アクセスカウンタ

2018年11月14日

相続人が、ご兄弟のみだと。。。こんなことが

【プロフィール】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【相続 家族信託 ご照会】

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)

相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事【ご照会】はこちら


皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

私がご相談頂いた中で、印象にのこっている案件、お話もしていきたいと思います。

被相続人が、シングルの80歳女性、お子さま無し。

同じく、シングルの妹さんと同居中に、他界されました。


この被相続人の相続人は、ご兄弟のみでした。

被相続人は、貧しいご家庭に生まれ、幼少のころ親戚にたらいまわしにされました。

養子縁組、養親は、数家庭にわたり。。。

他界されたときも、離縁してなかった数家庭があったと聞きました。

その結果、あったこともない兄弟が約30名。

その当時、相続税の控除は、5000万円+1000万円 × 相続人数

よって、約1億6000万円の遺産額を残されたのですが、相続税控除額が約3億5000万円で
無税となりました。

また、公正証書遺言書を残してあり、「同居中の妹にすべての財産を相続させる」
内容だったので、同居中の妹さんは、何の対応をすることもなく、
無税で、約1億6000万円を手にすることができました。

なぜなら、ご兄弟には”遺留分”がありませんから。。。

もし、遺言書がなければ、会ったこともない約30名の兄弟たちに、いくばくかのお金と遺産分割協議書に署名捺印
のお願いをして回ることになったでしょうね。

多分、一生涯の作業となったことでしょう。

めでたし、めでたし。。。かな?



【プロフィール】  【家族信託とは?】  【相続遺言家族信託勉強会】  【相続 保険活用】  【相続 家族信託 ご照会】


トップページへ→静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 認知症対策


同じカテゴリー(相続対策 事例)の記事画像
いまさらの、相続法の改正
「遺産分割協議書」の作成例と注意点
預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまうのか?休眠預金等活用法
親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(3)
親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(2)
親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?
同じカテゴリー(相続対策 事例)の記事
 いまさらの、相続法の改正 (2019-05-24 10:18)
 「遺産分割協議書」の作成例と注意点 (2019-04-27 09:13)
 預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまうのか?休眠預金等活用法 (2019-04-02 22:18)
 親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(3) (2019-01-29 08:57)
 親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか?(2) (2019-01-27 09:59)
 親御さまからの相続予定不動産、ご存命中に売却するか、相続後が良いか? (2019-01-25 09:01)
Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 10:03│Comments(0)相続対策 事例
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
相続人が、ご兄弟のみだと。。。こんなことが
    コメント(0)