2018年11月18日
義理の父母の介護をしてきた、長男のお嫁さんは?(1)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
私がご相談頂いた中で、印象にのこっている案件のお話を、継続していきたいと思います。
さて、本日は、「義理の父母の介護をしてきた、長男のお嫁さんは?(1)」のお話です。
よくあるご相談のパターンです。
長く義理のご父母の介護をしてきた、長男のお嫁さん。
報われて当然と、私は思うのですが。。。
意外に、いままでの民法では、冷淡な気がします。
長く義理のご父母の介護をしてきた長男のお嫁さんは、推定相続人ではありません。
義父を見送った時も、義母の時も。。。
気の利いた義父・義母は、養子にしたり、遺言書で遺贈したりしますが、忘れる方も
多く。
特に、先に旦那さま(ご長男)が亡くなり、お子さまが無く、次に義父・義母の順で亡くなり、
同居していた土地家屋が義父・義母の名義であったりしたら、義父・義母の兄弟がのり込んで
来て、長男のお嫁さんが自宅から追い出されることも
事前のプランニングがないと、長男のお嫁さん、お気の毒なことになってしまいます。
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 13:53│Comments(0)
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