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2019年01月04日

相続時精算課税制度

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日のお題は「相続時精算課税制度」

※相続時精算課税制度の利用
(右肩上がりで値上りする資産の場合、間接的節税効果あり)

この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、
これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになる

<要 件>
・65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への贈与であること
 年齢はいずれも贈与の年の1月1日現在。
 複数から、それぞれ「相続時精算課税制度」適用可
 例:同時期に、父と母から、それぞれ2500万円を相続時精算課税制度で、贈与を受ける。


・適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、同制度
 を選択する旨の「選択届出書」を「贈与税の申告書」に添付して税務署に提出する

 


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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:48│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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