2018年12月11日
成年後見人 × 【家族信託】 × 証券
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静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事 静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表 |
TEL. 054-277-9107 携帯. 090-7310-6416 E-Mail fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
何度もお伝えしましたが、ご本人の意思能力や判断能力が失われてしまうと、相続対策・プランニングは、もはや、手遅れです。
あとは、成年後見人制度しかないのですが、財産管理が、ご本人やご家族の思い通りにはなりにくくなります。
そのお話は こちらで ⇒ 市民後見人、任意後見人、【成年後見人】、家族信託との対比(3)
銀行もそうですが、例えば投資に熱心なおばあちゃん がいて、証券会社へご家族が行って
「おばあちゃんが入院中で、医療・介護費用のためにおばあちゃんの株を売りたい」
と、委任状持参で、ご家族が窓口へ行ったとします。
ここで、証券マンから「ご本人は?」と聞かれ「実は最近、認知症が。。。」と言おうものなら、
証券マンは「それでは、株売却はできかねます。成年後見人を立ててください」
ということになります。
そのような事態を未然に防ぐために「家族信託」という仕組みが役立ちます。
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