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2018年11月30日

市民後見人、任意後見人、【成年後見人】、家族信託との対比(3)

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

市民後見人、任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託との対比、その(3)です。


〇成年後見人制度<ご本人が、認知症発症後


ご本人の意思能力が低い状態にある場合、不利益を被らないように 家庭裁判所に
申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見人制度には、成年後見人、保佐、補助の3があります。

<メリット>
・ご本人の財産を守ることができる

<デメリット>
・一旦、この制度が開始されたら、解消はできない
・ご家族が、成年後見人を自由に指定はできない
・通常、士業(特に弁護士)が成年後見人に指定され、
 月額3万円~5万円の報酬が発生する
・支払は、ご本人のためのみの支出で、成年後見人が許す範囲
 たとえば、おばあちゃんがファミレスで、孫の分まで
 支払うは不可となる
・成年後見人が対応するのは財産のみ、施設での介護状態などは
 対象外

⇒ (4)へ続く



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 14:10│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策家族信託 成年後見 静岡
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