2018年12月21日
最近、私も弁護士マターが増え(4)-2 「忌避申立て」ってご存じですか?
プロフィール【専門家 岩本裕二】 【家族信託とは?】 【相続遺言家族信託勉強会】 【相続 保険活用】 【相続 家族信託 ご照会】 |

静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事 静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表 |
TEL. 054-277-9107 携帯. 090-7310-6416 E-Mail fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)
相続、遺言、認知症対策の家族信託のお悩み事 ⇒ 【ご照会】はこちら |
皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
到底、裁判官の資質があるとは思えない「裁判官」に当たってしまったら。。。貴方はどうしますか?
私は、クライアントに、忌避の申し立てを進言しました。
忌避の申し立て
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8C%E9%81%BF
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
私のクラナントの民亊訴訟を、却下されてしまったため、
「訴訟判決に対する異議申立書」を提出し
そこに、裁判官が判決を見直さなければ、忌避することを予告しました。
そこから風向きが変わり、結果、長引きましたが、勝訴できました。
あきらめずに、やってみることですね。
被告側の弁護士にも、勝つことができました。
法律の素人だからこそ、文書表現は自由にできるのが、強みでしょうか?。
例えば、こんなフレーズ、弁護士さんでは準備書面等にかけないですよね?
・人として超えてはならない一線があるのではないか?
・法の裁きがどうあろうと、天は見ている。裁きは必ず下る
一般市民の強みです。
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2018年12月20日
最近、私も弁護士マターが増え(4) 「忌避申立て」ってご存じですか?
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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
最近、法人のM&A・事業承継、個人の相続・贈与絡みが多くなりました。
民亊の口頭弁論・審理の場も、多く経験しましたが。。。
時として、信じられない裁判官にあたることがあります。
到底、裁判官の資質があるとは思えない「裁判官」に当たってしまったら。。。貴方はどうしますか?
こちらは、原告側で弁護士を立てずに闘い、被告側は弁護士を立て、裁判官が頼りにならないなんて。
例えば、私が証人に立ちましたが、私の生年月日を間違えて発言しました。
私が裁判官なら、証人に言わせますけどね。
また、企業オーナーの1日の生活が、会社へ出社しタイムカードを押すことからはじまると思っているらしい^^:
まぁ、公務員はそうでしょうが。。。裁判官は公務員でした。
企業オーナーは、出社しようがしまいが、自らが連帯保証人になり、常に経営のことを考えている。
「人を使う側」なんですね?。でもその裁判官は、企業オーナーを「使われる側」としてイメージしている^^;
結果、私のクライアントの訴訟は、却下されてしまいました。
あなたなら、この状況、どう打開しますか?
⇒ 続く
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2018年12月19日
最近、私も弁護士マターが増え(3) 「認諾」ってご存じですか?
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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
最近、法人のM&A・事業承継、個人の相続・贈与絡みが多くなりました。
ところで、 「認諾」ってご存じですか?
認諾:被告側が原告側の主張を全面的に認めること。
訴訟の終了:出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86
裁判官が出す判決よりも、有る意味、重いです。
これに「控訴」はあり得ません。
被告側が、全面的に降伏したのですから。。。
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2018年12月18日
最近、私も弁護士マターが増え。。。(2)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
最近、法人のM&A・事業承継、個人の相続・贈与絡みが多くなりました。
悩みのタネは、地方の業界では「お仲間同士でゴルフ仲間、仲の良い弁護士さん」が多いことです。
頼りのこちら側弁護士さんが、いつの間にか、あちら側の弁護士さんに配慮したりしていることです。
先日は、自身のクライアントのため、新宿から弁護士さんを引っ張ってきました。
クライアントも、知らない同士の弁護士さんのほうが、安心みたいです。
クライアントの”想い”に応えてくれない「無理解・無神経」な弁護士さんは、クライアントに進言して、
解任や「辞任に追い込むこと」もしましたよ。
現在の状況といえば、
・私自身が原告で、訴訟1件
・私のクライナントが原告の、訴訟1件
です。
訴訟文書、準備書面を書くのも、慣れました。
もちろん、弁護士さんにはお願いせず、私が書いています。
私自身が原告なら、もちろんOKだし、私のクライナントが原告の場合は、ヒアリングして
私が訴訟文書、準備書面案を書き、クライアントが納得して署名・捺印します。
静岡地裁へも、使者としてなら、提出に「委任状」は不要です。
口頭弁論・審理の場も、相手の弁護士さんと戦うことになります。
こちらは、弁護士無しで。
内容証明郵便の出状も、ずいぶん、慣れました。
まずは、最近の活動状況まで。。。
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2018年12月17日
FPが創る「終活ノート」は、こうなる
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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、
FPが創る「終活ノート」は、こうなる
FPとは、ファイナンシャル・プランナー、です。
市販や無料の終活ノートは、数々ありますが。。。
ファイナンシャル・プランナーから見ると、何かが足りないんですね。
それは、ライフデザインと、ライフプランだと思います。
士業の方が、相続プランニングや終活ノートを作ると、
〇過去の人生の棚卸はしますが、この先、どう生きたいかが希薄に感じます。
【私の人生史 他】
〇生い立ち、プロフィール
〇趣味・特技
〇伝えてほしい連絡先
〇住まいについて
〇介護・医療について
〇自分らしい最期とお葬式について
〇あなたの想い
【財産管理について】
〇財産の種類、総額の確認
〇シニアライフに必要なお金
〇家族に残す適正額とは?
〇遺言書の活用
〇家族信託、その他の必要な知識
⇒介護や延命、遺産をどう残すかに、終始するように思います。
ファイナンシャル・プランナーは、過去の人生の棚卸から
「貴方は、これから残りの時間をどう活かしたいか?」
尋ねます。
だから。。。
終活は「終り」ではなく、新たな人生の始まり!
だから。。。エンディングノートではなく、『再出発ノート』作ろう!。
・わたしのために、家族のために。そして。。。最愛のひとのために。
・『これまでの人生』を振り返り、ご自身の人生の意味を見つめ、これからの人生を有意義に!
【世界にひとつの再出発ノート】
〇あなたらしい人生のゴールとは?
〇私の夢(挑戦したいこと、続けたいこと、やめること)
〇夢への計画(明日したいこと、半年後にしたいこと、1年後したいこと 等)
〇そのために。。。諦めること
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2018年12月16日
【予告】3月に静岡市広報からご案内「パソコンで綴ろう!貴方だけの終活ノート」講座
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、
■「パソコンで綴ろう!あなただけの終活ノート」セミナー
主催は、いずれも、ラペック静岡さんです。
3月に、静岡市広報「しずおか気分」からご案内されます。
〇 パソコンで綴ろう!あなただけの終活ノート
終活は「終り」ではなく、新たな人生の始まり!
だから。。。エンディングノートではなく、『再出発ノート』作ろう!。
〇 目 的・期待効果
・わたしのために、家族のために。そして。。。最愛のひとのために。
・『これまでの人生』を振り返り、ご自身の人生の意味を見つめ、これからの人生を有意義に!
〇 カリキュラム概要
【私の人生史 他】
〇生い立ち、プロフィール
〇趣味・特技
〇伝えてほしい連絡先
〇住まいについて
〇介護・医療について
〇自分らしい最期とお葬式について
〇あなたの想い
【財産管理について】
〇財産の種類、総額の確認
〇シニアライフに必要なお金
〇家族に残す適正額とは?
〇遺言書の活用
〇家族信託、その他の必要な知識
【世界にひとつの再出発ノート】
〇あなたらしい人生のゴールとは?
〇私の夢(挑戦したいこと、続けたいこと、やめること)
〇夢への計画(明日したいこと、半年後にしたいこと、1年後したいこと 等)
<2・3月日程・費用等>
日程:毎週木曜日
時間:19:00~21:00(2H)
会費:広報をご覧ください。(割安です)
お申し込み・ご照会は、こちら↓(電話でのお申し込み可)
ラペック静岡 Tel:054-251-2315
http://lapecshizuoka.com/pc/pc_course.html
※お支払いは、ご一報で”当日お支払い”可能です!。
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2018年12月15日
【予告】3月に静岡市広報からご案内「気になる相続税を手計算」講座
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、
■「気になる相続税を手計算」セミナー
主催は、いずれも、ラペック静岡さんです。
3月に、静岡市広報「しずおか気分」からご案内されます。
〇 相続法改正!気になる相続税を自分で確認
・民法の大改正開始!あなたの相続大丈夫?
・相続のご心配事を、ワンストップで解決しよう
(PCちょっと苦手な方は、資料と電卓で体験できます)
〇 目 的・期待効果
・相続に関する基本的知識を知ることができる
・相続に関するお悩み事
(ご家族の争い事回避、相続税の節税・資金確保等)
の解決のヒントを得られる
〇 カリキュラム概要
・今回の民法の大改正で、何がおきたか?
・相続対策と相続税対策は別物。
争族・争続にならないような工夫は? 生前贈与の適正額は?
【争族・争続にならない”相続”とは?】
〇遺産総額と相続人を確定しよう。遺産総額集計シートご提供
〇遺産を残す方の準備が大切なのでは? 不公平感を感じさせ
ない遺言書を活用した遺産分割の事前準備 他
【相続税の計算、節税方法等 実例いろいろ】
相続税の計算方法、支払い額をシミュレート!
〇コツコツ贈与 〇ご注意!小規模宅地等の特例適用要件
〇昔ながらの養子縁組利用のメリット・デメリット 他
【生前贈与の適正額を知ろう】
〇相続対策の前に、まずあなたのライフプラン立案が重要
〇期待できる年金等の収入と余裕をもった必要資金の見積も
りをしよう ワークシートと各種統計でご案内
〇余裕資金ご確認後、ご家族に残すお金の計画立案
【いま話題の『家族信託』事例ご紹介】
〇高齢化対策としての信託活用 他
<2月日程・費用等>
日程:2/2
時間:13:00~17:00(4H)
会費:2,000円
<3月日程・費用等>
日程:2/16
時間:13:00~17:00(4H)
会費:2,000円
お申し込み・ご照会は、こちら↓(電話でのお申し込み可)
ラペック静岡 Tel:054-251-2315
http://lapecshizuoka.com/pc/pc_course.html
※お支払いは、ご一報で”当日お支払い”可能です!。
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2018年12月14日
(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、「(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案について、です。
私は、現在、中小企業家同友会やロータリークラブに参加しています。
これまで、中小企業家同友会静岡支部では、例会や政策委員会など、
「中小企業・小規模企業振興基本条例」の学習と、制定にむけて
一丸となって取り組んできました。
このたび静岡市行政において条例制定の動きが進み、
「(仮称)静岡市中小企業・小規模企業振興条例骨子案」
のパブリックコメントの募集がはじまりました。
ぜひ、一人ひとりの生の声や要望を、市行政にお届けください。
パブリックコメントは条例制定前の、皆さんの声を聞く最後の
機会となります。
(パブコメ後、意見集約して再検討して市議会に上程されます)
下記URLよりご確認のうえ、声をお届けください。
◆静岡市HP
http://www.city.shizuoka.jp/553_000053.html
◆意見募集期間
11月22日(木)~12月22日(土)
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2018年12月13日
え? 死亡危急時遺言??? (2)
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静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事 静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表 |
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、一般危急時遺言について、続きです。
現在進行中の、士業のお仲間からの情報です。
死亡危急者遺言を定めた民法976条④では、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から
家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
とありますが、二十日以内というのは家庭裁判所に請求する期限であり、確認の期限ではない、とのことです。
遺言の確認審判申立書には、遺言者の戸籍謄本、証人の住民票、遺言書写し、診断書、収入証紙800円、
郵便切手818円を添付します。
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2018年12月12日
え? 死亡危急時遺言???
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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、一般危急時遺言について。
遺言書を作成していない人が、自分では字を書くことができないというような状態になった場合等に、
遺言を残す手段の一つです。
〇一般危急時遺言
民法976条1項
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
証人3人以上の立会いを以って、その1人に遺言の趣旨を口授して、これを
することができる。
〇遺言の具体的な作成方法
①証人3名立会いのもとで、遺言者が証人のうちの1名に対して、遺言の趣旨を
自分の言葉で話し、その内容を証人に言葉通り記憶させる
②遺言者の発言を受けた者がその内容を筆記
③筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせる等して内容に誤りがないことを確認
④その後、証人3名が署名・押印をする
〇その効力を発生させる手続き
遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に対して請求
を行い、家庭裁判所の審判を得ること
〇注意点
①遺言者が普通の方式で遺言ができるようになった時から6ヶ月間生存した場合には
効力を失う(民法983条)
②審判確定後も、遺言の有効・無効について争われる可能性がある
③確認の審判を得ていても、遺言者が亡くなった後は検認手続を経る必要がある
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