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2018年12月12日

え? 死亡危急時遺言???

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日は、一般危急時遺言について。

遺言書を作成していない人が、自分では字を書くことができないというような状態になった場合等に、
遺言を残す手段の一つです。

〇一般危急時遺言

民法976条1項
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
証人3人以上の立会いを以って、その1人に遺言の趣旨を口授して、これを
することができる。

〇遺言の具体的な作成方法
①証人3名立会いのもとで、遺言者が証人のうちの1名に対して、遺言の趣旨を
 自分の言葉で話し、その内容を証人に言葉通り記憶させる
②遺言者の発言を受けた者がその内容を筆記
③筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせる等して内容に誤りがないことを確認
④その後、証人3名が署名・押印をする

〇その効力を発生させる手続き
遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に対して請求
を行い、家庭裁判所の審判を得ること

〇注意点
①遺言者が普通の方式で遺言ができるようになった時から6ヶ月間生存した場合には
 効力を失う(民法983条)
②審判確定後も、遺言の有効・無効について争われる可能性がある
③確認の審判を得ていても、遺言者が亡くなった後は検認手続を経る必要がある


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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:46│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例
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