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2018年11月28日

市民後見人、任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託との対比(1)

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

TEL. 054-277-9107   携帯. 090-7310-6416  E-Mail   fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今回は、私が、静岡市の市議会議員さんから、聞いたお話です。

市民後見人とは、親族や弁護士などの専門職後見人以外の市民による後見人のことです。

以下、社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会HPからです。


市民後見人とは、親族や弁護士などの専門職後見人以外の市民による後見人のことです。

家庭裁判所が選任し、判断能力が十分でない方の金銭管理や日常生活における契約などについて、本人を代理して行います。

研修では、成年後見制度の概要や対象者理解など実習を交えて学んでいただきます。

ご本人に寄り添い、公正で誠実に活動できる方を募集します。

従来の任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託と対比させながらのご説明がいいですね?

次回以降で、お話します。


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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 18:57│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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