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2014年08月06日

「小規模宅地等の特例」の利用

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皆さん、こんにちわ!。

元銀行員で、現在、証券・保険業界で活動中の、ライフスタイルプランナー、防災士、の岩本 裕二、です。
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/

今日は、相続税対策に有効な「小規模宅地等の特例」の概要です。

個別ご相談で、興味深い事例がいろいろありまので、プライバシー保護に抵触しない
範囲内で、お伝えしたいと思います。

まずは、概要から。。。

□ 「小規模宅地等の特例」の利用
  被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、高額
  な減額が認められているもの。

  自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、居住や事業を継続で
  きなくなってしまう恐れがあるため.。

  <例:自宅の場合>
  ・相続税評価:80%減
  ・上限面積:240平米(2015年以降は、330平米)
  ・相続人の条件:配偶者、同居している親族
          生計が一の親族
          持ち家がない別居親族(家なき子)前3年をチェック

  <ご参考>
  ・内階段のない二世帯住宅も、対象に認められる(2015年以降)
  ・父や母が老人ホームに入った場合の自宅の取り扱い
    有料老人ホーム入居は、「ついの住処」として自宅に住んでいないと
    解釈されていた。(「小規模宅地等の特例」の対象外だった)
    ⇒ 2015年以降からは対象に!
     特別養護老人ホームは、従来どおり元々対象

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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 13:47│Comments(0)相続 事業継承 FP
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