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2014年08月02日

相続税の節税対策いろいろ(親 ⇒ 子)

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皆さん、こんにちわ!。

元銀行員で現在、証券・保険業界で活動中の、ライフスタイルプランナー、防災士、の岩本 裕二、です。
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/


さて、相続税の節税対策について、ですが。。。

皆さんご存知の生前贈与の活用を、整理してみましょう。

まず、大原則です。

□ 生前贈与の活用(コツコツ贈与、相続時精算課税制度利用)

  ◎暦年贈与(毎年コツコツ贈与)
 毎年110万円ずつ10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、
   1100万円の相続財産を減らすことができる。

   ※ご注意!:コツコツ贈与した場合の持ち戻し(相続開始前3年以内)
    相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加えて相続税を計算する。
    逆に、前に納めた贈与税額はその相続税額から控除される

  遺産を残される方がとても高齢の場合、コツコツ贈与の方式では、プランニングの想定以前に
  相続が発生し、 相続開始前3年以内の 努力?(コツコツ贈与)が、活かされなくなる可能性があります。

  贈与税の基礎控除後の課税価格が200万円以下は、税率10%と低めなので、贈与税を支払ってでも
  前倒しの贈与をお勧めする場合があります。

   
  ◎相続時精算課税制度の利用
    この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、こ
    れを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになる
    <要 件>
    ・65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への贈与であること
     年齢はいずれも贈与の年の1月1日現在。また、その人数に制限なし
    ・適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、同制度
     を選択する旨の「選択届出書」を「贈与税の申告書」に添付して税務署に提出する
   ※さらに、住宅取得等の資金の贈与の場合の優遇税制あり

  この制度では、相続時に税の精算をするわけですが、贈与時の評価額で精算するので
  右肩上がりに評価額が上がっていく資産の贈与には有利です。

  その他、企業オーナーの方が、後継者に自社株を集中させたい場合、
  お子さんがご自宅を取得される場合の住宅資金の贈与等に活用されます。

  注意すべき点は、
  ◆相続時精算課税制度を選択したら、暦年贈与(コツコツ贈与)に戻せない点
  ◆相続時精算課税制度は、直接的な資産の圧縮にはつながらない
   ところです。

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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:35│Comments(0)相続 事業継承 FP
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