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2014年08月05日

相続対策の伝統的手法:養子縁組の利用

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皆さん、こんにちわ!。

元銀行員で現在、証券・保険業界で活動中の、ライフスタイルプランナー、防災士、の岩本 裕二、です。
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/


今日は、相続対策の伝統的手法:養子縁組の利用、のお話です。

検討される方は、結構いらっしゃいますが、”姓”が変わるケースでは
躊躇される場合も多いようです。

◆養子縁組の利用
具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させること

<メリット>
  ・相続税の基礎控除額が、養子一人につき600万円(H27より前は1000万円)増える
  ・死亡退職金・死亡保険金の非課税枠が、500万円増える
  ・孫を養子にすれば、一代飛ばして相続させられる(2割加算あり)

<制 限:税法上>
  ・実子がいる場合は、ひとり
  ・実子がない場合は、二人まで

<注意事項>
  ・社会通念上、筋の通った理由が必要
    ※税務署から、租税回避行為とみなされる可能性あり
  ・他の子供の遺留分が減るので、根回し・配慮が必要

<条 件>
   養子縁組が成立するには、双方の合意とともに下記条件がある
  ・養親は成人に達していること。未成年者の場合は、結婚していること
  ・養親は養子よりも年上であること
  ・養親と血のつながりのある祖父母やおじ・おばを養子にはできない
  ・未成年者を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる
  ・既婚者が養子になったり養親になる場合は、配偶者の同意が必要

<養子縁組の届け>
  ・届出先:養親か養子の本籍地、届出人住所地の市区町村戸籍課
  ・届出人:養親と養子(養子が15才未満の場合、法定代理人)
     ※成年に達した証人2人の署名と捺印が必要
  ・必要書類:養子縁組届
       養親と養子のうち、届出先に本籍がない人の戸籍謄本
       養子が未成年の場合、家庭裁判所発行の養子縁組許可審判書
       養親と養子の印鑑
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 10:07│Comments(0)相続 事業継承 FP
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