2018年12月07日
【家族信託】 遺留分は、どうなる?
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、【家族信託】 遺留分は、どうなる?、です。
結論から言うと、 遺留分は、【家族信託】契約に全く左右されません。
遺留分の割合、減殺請求には全く影響ありません。
以前、私が扱ったケースで、「親族に、同族会社株式を渡したくない」とのリクエストがありました。
【家族信託】したら?。。。と、いろいろ策を練ったのですが。。。残念!。
<遺留分とは?>
法定相続人の権利を守るためのもの。
・配偶者と子は、本来の法定相続分の1/2
・直系尊属(父母)のみの場合、本来の法定相続分の1/3
・兄弟姉妹に、遺留分はない
※遺留分減殺請求:遺留分を侵害された相続人は、侵害分を受け取る権利をもつ
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:28│Comments(0)
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