2018年12月06日
【家族信託】 税金は、どうなるの?
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今日は、【家族信託】 その時、税金は、どうなるの?、です。
1.所得税
信託においては、受益者が信託財産を保有しているものと考えます。
賃貸物件をもっている親御さまが、息子さんを受託者とした信託契約を
結び、受益者は親御さまとした場合、家賃収入は親御さまのものです。
よって所得税は、親御さまに課税されます。
2.不動産取得税
上記の例です。
信託の登記では、所有者欄に受託者の名前が入りますが、実際に、
息子さんが所有したのではないため、課税されません。
3.登録免許税
軽減された率で、課税されます。
4.固定資産税
受託者が、預かった資産から支払います。
5.相続税
影響しません。
6.贈与税
今回のケースでは、課税対象外です。
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:17│Comments(0)
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