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2018年12月06日

【家族信託】 税金は、どうなるの?

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日は、【家族信託】 その時、税金は、どうなるの?、です。

1.所得税
  信託においては、受益者が信託財産を保有しているものと考えます。
  賃貸物件をもっている親御さまが、息子さんを受託者とした信託契約を
  結び、受益者は親御さまとした場合、家賃収入は親御さまのものです。
  よって所得税は、親御さまに課税されます。

2.不動産取得税
  上記の例です。
  信託の登記では、所有者欄に受託者の名前が入りますが、実際に、
  息子さんが所有したのではないため、課税されません。

3.登録免許税
  軽減された率で、課税されます。

4.固定資産税
  受託者が、預かった資産から支払います。

5.相続税
  影響しません。

6.贈与税
  今回のケースでは、課税対象外です。



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:17│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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