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2018年12月05日

【家族信託】 信託監督人は、どのような時必要か?

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

今日は、信託監督人、についてです。

信託監督人とは、受託者に対する監視者で監督人です。

下記の場合に、選任します。

・信託財産が高額で、信託事務処理に不適切な処理が許されない場合

・受託者の能力からみて、監視監督人が必要な場合

実際に、家族信託のしくみ設定を依頼された専門家が担当することもありますが、
できれば、しかるべき組織に任せた方がよいと思います。



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 17:41│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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