2018年12月03日
市民後見人、任意後見人、成年後見人、【家族信託】との対比(6)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
では、、「家族信託」の前提条件・メリット・デメリット、みていきましょう。
「家族信託」とは、 認知症にご不安のある親御さまが、信頼できるお子さまを受託者として、
財産の管理を任せる仕組みです。
やはり、親御さまが判断能力があるのが前提で、認知症になられたら手遅れです。
そのお話は こちらで ⇒家族信託の全体像
それから、当然ながら、任せる人(受託者)がいること。
ご家族内が円満でないと、お話がまとまりません。
法定後見人制度が、性悪説にたっているなら、「家族信託」は性善説をよりどころにしています。
⇒ (7) 「認知症は、どの程度ならセーフか?」へ続く
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:23│Comments(0)
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