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2018年12月03日

市民後見人、任意後見人、成年後見人、【家族信託】との対比(6)

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静岡県相続遺言家族信託サポートセンター


静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事  静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員  静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表  

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

では、、「家族信託」の前提条件・メリット・デメリット、みていきましょう。

「家族信託」とは、 認知症にご不安のある親御さまが、信頼できるお子さまを受託者として、
財産の管理を任せる仕組みです。

やはり、親御さまが判断能力があるのが前提で、認知症になられたら手遅れです。

そのお話は こちらで ⇒家族信託の全体像

それから、当然ながら、任せる人(受託者)がいること。

ご家族内が円満でないと、お話がまとまりません。

法定後見人制度が、性悪説にたっているなら、「家族信託」は性善説をよりどころにしています。

⇒ (7) 「認知症は、どの程度ならセーフか?」へ続く



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:23│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策
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