2018年12月01日
市民後見人、任意後見人、【成年後見人】、家族信託との対比(4)
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静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事 静岡県遺言書協会 理事/家族信託普及協会 会員 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表 |
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
市民後見人、任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託との対比、その(4)です。
〇成年後見人制度<ご本人が、認知症発症後>
成年後見人制度には、成年後見人、保佐、補助の3があります。
いろいろ、専門用語がありますが、平たくお話します。
判断能力の程度により、軽いほうから、
〇補助人
本人の判断能力が不十分な場合
例えば、シロアリ駆除の悪徳業者に、何度も不要な契約されたおばあちゃんに
娘さんが家裁に申し立てし「補助人」になったケースを知っています。
違法な契約を解除できました。
〇保佐人
本人の判断能力が、著しく不十分な場合
「成年後見人」を付けるほどではないが、「補助人」より権限が増す
〇成年後見人
本人が、判断能力を欠く場合
後見人には、広範な代理権と取消権が付与される。
申し立ては、実際、配偶者・四親等内の親族等が行う
⇒ (5)へ続く
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