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2018年12月01日

市民後見人、任意後見人、【成年後見人】、家族信託との対比(4)

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

市民後見人、任意後見人制度、成年後見人制度、家族信託との対比、その(4)です。


〇成年後見人制度<ご本人が、認知症発症後


成年後見人制度には、成年後見人、保佐、補助の3があります。

いろいろ、専門用語がありますが、平たくお話します。

判断能力の程度により、軽いほうから、

〇補助人
 本人の判断能力が不十分な場合
 例えば、シロアリ駆除の悪徳業者に、何度も不要な契約されたおばあちゃんに
 娘さんが家裁に申し立てし「補助人」になったケースを知っています。
 違法な契約を解除できました。

〇保佐人
 本人の判断能力が、著しく不十分な場合
 「成年後見人」を付けるほどではないが、「補助人」より権限が増す

〇成年後見人
 本人が、判断能力を欠く場合
 後見人には、広範な代理権と取消権が付与される。
 申し立ては、実際、配偶者・四親等内の親族等が行う

⇒ (5)へ続く



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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:05│Comments(0)相続 家族信託 認知症対策家族信託 成年後見 静岡
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