2018年10月31日
相続プランニングの認知症対策は、家族信託で
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
http://www.shizuoka-hoken.com/homepage/profile/
http://profile.ne.jp/pf/yuuji/
さて、被相続人の親御さんが認知症対策になられたら、
〇公正証書遺言を作成できなくなります
〇銀行・証券の取引がストップ
〇保険の受取人であった場合、受取できなくなります。
いずれの金融機関も、成年後見人を立ててください、と言ってきます。
ですので、相続プランニングは、被相続人の親御さんが認知症になる前に
必ず進めましょう。
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 16:54│Comments(0)
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