2018年11月09日
譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替えるには?
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
今回は、「譲渡制限」ある非上場同族会社の株式を、なんとかお金に替えるには?」です。
「譲渡制限」あれば、まず売買は無理だろうな、と思いがちですが。。。
そうでもないですよ。
下記のような流れです。
非上場同族会社の株は、所有しているだけではお金の発生もなく、
所有者の方は、なんとかお金に替えたいところでしょう。
下記は、企業側に買い取ってもらう戦略です。
①当該株式の買取希望者を確保 ← ここポイント
②企業側に譲渡承認請求【会社法第136・138条第1号、第139条】
③企業側が拒否 ← ここポイント
④企業側が別途買取人指定(譲渡承認請求日から起算し40日以内回答必須)【第140条・141条】
⑤株価鑑定のための司法手続
⑥価格決定
⑦当該企業と指定の買取人が買い取る
私は、コンサルタントとして、クライアント側の顧問弁護士と連携して、持株買い取り交渉していましたが、
スピード感を求め、クライアントに助言して首都圏の弁護士法人に切り替えしました。
但し、
・安易に低価格で売却した場合の懲罰的みなし譲渡所得課税に要注意
個人が法人に適正時価の2分の1未満で売却した場合、適正時価による懲罰的な「みなし譲渡所得」課税が適用となる。
「みなし配当所得」と混同する弁護士もいますよ。
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 08:52│Comments(0)
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