いわもと ゆうじ

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2020年06月15日

「持続化給付金」申請 雑所得などの所得区分で申告フリーランスは対象外

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

私自身が経験した、持続化給付金「ダメ出し」例ですが、
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
他のフリーランスでも、同様のケース、あったようです。


■「持続化給付金」申請 雑所得などの所得区分で申告フリーランスは対象外
https://www.excite.co.jp/news/article/Cyzo_243673/

「持続化給付金」の申請では、主な収入を「事業所得」として確定申告している
フリーランスが対象となっていたため、雑所得など他の所得区分で申告を行った
フリーランスは対象外とされた。このため第2次補正予算では、事業所得以外の
区分で申告を行っているフリーランスも給付の対象に加えた。

フリーランスの立場は法的にも非常に微妙だ。労働基準法ではフリーランスは
「労働者」ではなく、個人事業主と同様に「事業者」と定義されている。
それは、労働基準法の適用対象外ということになる。
「労働者」は労働基準法第9条で、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に
使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。

しかし、実際には多くのフリーランスは、個人事業主でもなければ、
「使用者」でもなく、また、労働基準法上の「労働者」でもないという、
非常に“曖昧模糊”とした立場にある。


私は、目標額100万円のところ、やむを得ず10万円ですでに申請済です。




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 10:24Comments(0)生活防衛|災害対策|FPBCP 事業承継 家族信託

2020年04月05日

独立系金融アドバイザー『IFA』がNHKで話題に!

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

このたびHHKで、独立系金融アドバイザー『IFA』が、話題となりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191202/k10012198261000.html

概要は、下記のとおりです。

銀行や証券会社からは独立した立場で個人客の相談に乗って、金融商品を販売する金融アドバイザーが業界団体を設立します。
将来の資産形成に関心が高まる中、業界全体でサービスの質を上げ、信頼を高めるねらいがあります。

銀行や証券会社に所属せず、個人の客の要望を聞いてその人に適した投資信託や年金保険などを提案・販売する『IFA』と
呼ばれる金融アドバイザーはアメリカなどで浸透しています


また、下記は、関連記事です。

独立系金融アドバイザー『IFA』は個人投資家の味方か
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/jbpress/business/jbpress-57760

『IFA』という仕事をご存知でしょうか。Independent Financial Adviserの頭文字で、一般に「独立系金融アドバイザー」と
呼ばれます。この『IFA』がいま、資産運用の世界で注目を集めています。『IFA』はどんな存在で、なぜいま注目を集めているのか、

そして個人投資家はどう付き合っていけばよいのかを考えてみます。

『IFA』はFPとどこが違う?

『IFA』の基本的な定義は、中立的な立場から個人投資家へ資産運用の助言業務をおこなう仕事です。特定の金融機関に所属して
いないので、より投資家サイドに立った助言(アドバイス)が期待できるとされています。『IFA』になるには、「金融商品仲介業者」と
して金融庁に登録が必要で、2019年7月末現在で892の個人・法人が登録されています
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/chuukai.pdf)。

また、金融商品仲介業者は日本証券業協会の「外務員」の資格取得・登録が条件となっています。

「FP(ファイナンシャル・プランナー)と同じでは?」と思われるかもしれません。確かに資産運用のアドバイス業務という
点では似ていますが、両者の意味は少し違います。FPは「CFP」「ファイナンシャル・プランニング技能検定」などの資格試験
に合格した人のことです。これらの資格を取得するとライフプランの提案やアドバイスなどができますが、個別商品の提案や
勧誘はできません。

『IFA』は株式や債券、投信などの販売が可能

一方の『IFA』は、証券などの勧誘・販売が認められている外務員なので、アドバイスだけでなく株式や債券、投資信託(投信)
などの販売が可能です。実際のところ、『IFA』にはFP資格を保有している人が多く、証券会社や保険会社に勤務していた人が独立
・開業したケースも多いようです。

『IFA』は証券会社と業務委託契約を結んで、証券会社と投資家を仲介するのが主な業務です。投資家から資産運用に関するニー
ズを聞き取り、業務委託契約を結んでいる証券会社を通じて金融商品の発注や購入をします。したがって『IFA』は仲介した証券会
社からの販売手数料が主な収入源です。一方FPは時間に応じた相談料が収入の中心になっています。




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 12:00Comments(0)証券 家族信託メデャア掲載

2019年07月04日

事業継続力強化計画認定制度の概要

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皆さん、こんにちわ。

元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

ご承知とは思いますが、BCP関連で国・県の動きが活発となっております。

BCPが事業継続という観点で「自然災害への備え」⇒「すべての経営リスクに対処」
へと、国・県の考えが変化しました。

□国の「中小企業強靭化法」
〇制度概要、ファイル添付致します(令和元年6月資料)
 ※現在、パブリックコメント募集中で、若干の内容調整ありそうです。

 「事業継続力強化計画(BCP)」認定制度スタート
  ★ハードルがかなり低くなり、簡易版のBCP水準で審査通過の見込みです
  ⇒様々な恩恵を享受して頂けます。

 〇低利融資、被災前「信用保証枠」の拡大等の金融支援
   ※現在の「県信用保証協会のBCP枠」は、被災後の保証枠
 〇防災・減災設備に対する税制(措置特別償却20%)
 〇補助金(ものづくり補助金、持続化補助金)の優先採択
 〇連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置
 〇中小企業庁HPでの認定を受けた企業の公表
   https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
 〇認定企業にご活用いただけるロゴマーク
   (会社案内や名刺で認定のPRが可能)







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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:01Comments(0)生活防衛|災害対策|FPBCP 事業承継 家族信託

2019年05月24日

いまさらの、相続法の改正

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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

平成30年7月6日国会で40年ぶりの相続法改正案が可決成立しました。7月13日公布でした。
これから段階的に、法務局等で実務での対応が、開始されます。

新民法の主なポイントとして 
1、自筆遺言書の方式変更
2、配偶者居住権
3、相続預貯金の仮払い
4、遺言執行者の義務と権限
5、遺留分減殺の方法
6、特別寄与分請求権があります。

遺留分に注目すると。。。
今回の民法改正では、
〇相続人は、相続発生前の前10年間の「持ち戻し」
〇相続人以外は、相続発生前の前1年間の「持ち戻し」
としています。

□過去の贈与
 税の世界では、相続発生前の前3年間の「持ち戻し」で済みますが、民法の世界では、
特に定めていませんでした ⇒ 際限なく遡る(「持ち戻し」)









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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 10:18Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例

2019年04月27日

「遺産分割協議書」の作成例と注意点

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元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。

先日、ご依頼があって「遺産分割協議書」を作成しました。

注意点をお伝えします。

様式は、添付しました。


<ご注意点>
・本籍、住所は、省略形(X-X-X)とせず、正式(X丁目X番地X号)に

・土地の地番は、謄本から転記してください
 通常の住所とは異なる場合があります

・共有名義であれば、
 「のうち、〇〇〇〇の持分1/7」という表記で

・代償分割は、
 「△△△△△は、その取得した相続分の代償として、相続人□□□□□に対して、金〇〇万円を支払う」

・「遺産分割協議書」は人数分必要、印鑑証明を添えて

遺産分割協議書 例




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:13Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例

2019年04月02日

預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまうのか?休眠預金等活用法

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事例からの、ご注意情報です。

休眠預金等活用というのがあり、
「預金口座を10年超放置すると、自分のお金は没収されてしまう」不安を感じました。

でも、民間の金融機関に照会したら、引き出し等の手続きが煩雑となるが、個人の資産は奪われないとの
ことでした。

気になるのは、ゆうちょ。。。

★平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金★

平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から★20年2か月★を経過している場合は、
旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/basicinfo/kat_bi_specialsystem.html




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 22:18Comments(0)相続 家族信託 認知症対策相続対策 事例

2019年03月19日

最高裁、考え方示す「 成年後見人には『親族』が望ましい」

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今日のYAHOOニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190318-00000083-asahi-soci

最高裁、考え方示す「 成年後見人には『親族』が望ましい」


認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、
後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった
家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

これは、画期的なニュースです。




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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 09:24Comments(0)相続 家族信託 認知症対策