2018年11月06日
BCP(リスク管理)に役立つ民亊信託(家族信託)のご案内
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TEL. 054-277-9107 携帯. 090-7310-6416 E-Mail fp@tohl.biz (ティ・オー・エイチ・エル)
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皆さん、こんにちわ。
元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表の、岩本 裕二、です。
BCPの実効性を高める、お役に立てる情報のご提供です。
最近、経営・ご利用者ご家族・社員ご家族のための民亊信託(家族信託)が「BCP信託」とも呼ばれ、下記のように注目されています。
1.代表取締役に「もしものこと」があっでも、経営をストップさせない
・自社株の50%超を有する社長に、災害等でもしもなにかあれば。。。
社の代表者としての意思決定、権限の行使ができなくなります。
⇒・株主総会の開催通知を、社長名で出状できない
・株主総会での決議が難しくなる
・代表者印を押捺できないので、決算処理・金融機関からの新たな借入
等ができなくなる
・事前対策は、
⇒・民亊信託(家族信託)です。
詳細は、別途、ご案内します。
2.ご利用者ご家族、特に「家の大黒柱になにかあっても」安心な状態に
・障害者の方の親御さまが、災害で亡くなられたり、認知症になったりしたら。。。
⇒・「預金の引き出し」すら、ストップしてしまいます。(銀行が「引き出し」に
応じない)
・成年後見人制度では、財産の管理しかしてくれません。
・事前対策は、
⇒・民亊信託(家族信託)です。
詳細は、別途、ご案内します。
3.社員さま・ご家族の、家庭版BCP(自助・共助・公助)の一手法として
・いま、ご支援している複数の介護施設でも問題となっています。
ご高齢の方が、災害等で亡くなられたり、認知症になられたら。。。
⇒・相続対策・プランニングは、もはや活用できなくなります。
「預金の引き出し」すら、ストップされます
・成年後見人制度では、財産の管理しかしてくれません。
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Posted by 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター at 22:50│Comments(0)
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